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個人事業主の自動車の減価償却費用について
- 個人事業主が自動車の減価償却費用を計算するためには、車両取得価額にどの費用を含めるかが重要です。
- 自動車税や自動車重量税、自賠責保険料は車両取得価額に含めないことができるとされています。
- しかし、これらの費用を全て取得価額に含めることも可能です。ただし、経費処理ではなく購入全費用を減価償却する必要があります。
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他の方の回答を批判するつもりではありませんが、個人事業の経理にも減価償却の概念は当然必要です。 誤回答にご注意ください。 >○自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は車を所有した後の事後的費用… 自動車税は毎年払う費用ですから、車両としての取得価格には含めません。 「租税公課」とするか「車両関係費」とするかは任意です。 重量税と自賠責も、車検期間ごとに支払うものですから、やはり取得価格には含めません。 しかも、「車両関係費」として経費になるのは購入年の 12月までに対応する分だけで、2年目、3年目の分は「前払費用」となります。 >取得にかかったお金の一部を経費として費用処理するとかではなく、取得にかかった購入全費用を減価償却しても… どちらでも良いのは自動車税などのことではなく、納車費用とか車庫証明取得費用など、車屋さんに支払う諸経費のことです。
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まず、「減価償却」とは企業会計に関する購入費用の認識と計算の方法のひとつなので、「個人事業主」にはまったく関係ない考え方です。 そして、個人事業主は個人的な支出と事業的な支出を明確に分離できない存在です。 なので、いくら自動車を事業で使用していても、自動車の車両登録自体が「個人」名義なので、ご質問者様の個人的な財産ですから、自動車税、自動車重量税、自賠責保険料、車両取得価額も全て自家使用と事業分と按分(つまり半分ずつ)で経費計上します。 これが、明らかにトラックなどの事業用しか使用できないような車両なら全額を経費として計上しても問題はありませんが、自家用でも使えるような自動車なら、その辺を税務署に指摘され、修正申告を求められると思います。
- TooManyBugs
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制度上は可能ですが全額経費になるものを償却資産として計上するメリットは何なんでしょうか? それに初年分は償却資産、次年分からは経費とするのも一貫性がありませんね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。
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