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事業用車両の入替に伴い返戻された自動車保険の返戻金
事業用車両の入替に伴い返戻された自動車保険の返戻金 個人事業主で事業用車両(事業共用割合90%)の車両入替に伴い、前車両の解約返戻金が10万円戻ってきました。 この返戻金は前年に15万円(うち13万5千円必要経費に算入)支払っていたものが戻ってきたものです。 この場合、返戻金の処理は (1)9万円雑収入、1万円事業主勘定(一時所得) (2)事業とは関係なく、全額一時所得 (1)が妥当(そもそも保険料払っているときに必要経費に入れているので。)の気がしますが、解約返戻金は「一時所得」の代表例でもあるのでどうかなと考えてしまいました。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
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質問者様のおっしゃる通り (1)9万円雑収入、1万円事業主勘定(一時所得) が妥当と考えます。 確かに、保険の満期や解約返戻金は一時所得です。 所得税法基本通達34-1 (4)令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金(業務に関して受けるものを除く。)及び令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等 良く見るとかっこ書きで「業務に関して受けるものを除く。」とあります。 業務関連の収入ですね。
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ありがとうございます^^