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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:償却期間を過ぎた車を売却したときの仕訳をお教えください)

償却期間を過ぎた車の売却の仕訳と処理方法

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が償却期間を過ぎた車を売却する際の仕訳について詳しく教えてください。
  • 売却時の仕訳は、車両運搬具(旧車の帳簿価額)を未収金として計上します。
  • また、売却益は譲渡所得として申告する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

下取り車両の売却と、新車の取得を分けて考えます。 下取車は15万円で売却、新車は191万円で取得したことになります。 下取車については、年初から売却までの償却が必要です。 (60,000円-1円)÷5×9/12=8,999円 減価償却費8,999円/車両運搬具8,999円 下取車の帳簿価額を事業主に振替ます。 事業主貸  51,001円/車両運搬具 51,001円 新車の資産計上 車両運搬具 1,910,000円/現金 1,760,000円 /事業主借150,000円 下取車の売却はお書きのとおり譲渡所得です。ここの部分は事業所得の帳簿に記載することはありません。 収入金額 150,000円 取得費 51,001円 譲渡益 98,999円 譲渡益98,999円は、譲渡所得の特別控除額50万円の範囲内ですから、他に譲渡所得がなければこれに対する課税はありません。

ee-tto
質問者

お礼

わあぁぁ!ありがとうございます! そうか、売却についてはここには記載しなくて申告書の譲渡所得のところだけでいいのですね。 事業主借だけでいいんだ… ありがとうございます、私の頭でもよくわかりました! 一挙解決しました、おかげさまです。 やっと前に進めます~(涙) お礼が遅くなりすみません。 本当にありがとうございました!

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