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口頭弁論に出席せず和解はできますか?

家賃滞納で管理会社より支払督促が届きました。手違いで異議申し立ての期日を過ぎてしまうと、直ちに仮執行宣言付きの督促が届き、慌てて分割希望の異議申し立てしました。  程なく裁判所より口頭弁論の期日案内と答弁書の催告書が届きましたが、口頭弁論期日どうしても出張のため出席できない状態でおります。  お聞きしたいのは、この場合、事前に原告に電話等で問い合わせ、和解の申し入れを了承して頂けることを前提とすると、その旨を答弁書に記載し提出することで、取り下げて頂く事が可能なのか。 被告不在のまま口頭弁論が開催され、答弁書の通りに和解が成立するモノなのか。 あくまでも出席しなければ和解は成立しないのか。 もし意味がわからなければ申し訳ありません。 ただ、大変身勝手で恐縮ですが、出来れば事前和解ができ、原告被告が出席せずともいい形が、例としてあるのかというところが聞きたいです。 ちなみに、金額は36万円程度、最長4回の分割支払い希望です。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • dream41
  • ベストアンサー率48% (27/56)
回答No.1

マネーではなく法律のカテゴリーで質問した方が回答があると思いますよ!

meguru100
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうしてみます。

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