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有給について
前年に事業主が誤って多く付与した有給を全て使用した場合、その翌年に多く使用してしまった分を、その年に使用したことにする(相殺する)ことは可能なのでしょうか?宜しくお願い致します。
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- qdo0obp
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回答No.5
できません。できたとしてもしないほうが賢明です。 有休は就業規則等に則り付加されるものなので、就業規則が無い、規則を恣意的に変更するという印象があります。 それは違法だ!と騒ぐ人はそんなに多くないと思いますが、SNSに書き込まれたら、話が広がるのは目に見えてますね。
- neKo_quatre
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回答No.4
出来ない。 極端な話、翌年の有給付与と同時に消化して退職なんて場合、そういう余地も無いです。 -- ただし、普段から法定の日数 勤務0.5年 10日 勤務1.5年 11日 勤務2.5年 12日 より余分に有給付与していて、 勤務0.5年 10+2=12日 勤務1.5年 11+2=13日 勤務2.5年 12+2=14日 勤務1.5年目に13日付与すべきところ、誤って14日付与した。 とかなら、勤務2.5年目の付与日数を13日にするとかはアリかも。 法定の日数を下回るわけでないので。
- f272
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回答No.3
会社の不手際で多く付与してしまってそれが原因で有給休暇を使用したのだから,従業員にそのツケを回すのはよろしくありません。 本来の日数を超えた分があるのなら,それは単純に付与日数が本来の日数になるように訂正すればよい。そして,本来の日数を超えて使ってしまった分は法定外の特別休暇として認めるべきでしょう。
- p-p
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回答No.2
有休を多めに付与するのは禁じられてませんが 少なくするのは違法です。
- seble
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回答No.1
微妙な気はしますが、基本としては不可と思います。