- ベストアンサー
有給に関して
有給について質問させてください。 通常、有給は6ヶ月勤務して初めて付与されるものですが もし有給を使用せずに辞職した場合、社員は有給分を現金化にする事は できるのでしょうか?といいますのも以前勤めた会社では 有給を一日も使用せずに退職しました。 社員が有給が余っている状態で辞職した場合は企業は有給の分だけ お金を返す義務はあるのでしょうか? また派遣会社で契約社員として勤務している場合でも有給を現金化にする事は可能でしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
こんにちは。 「社員が有給が余っている状態で辞職した場合は企業は有給の分だけお金を返す義務はあるのでしょうか?」 「派遣会社で契約社員として勤務している場合でも有給を現金化にする事は可能でしょうか?」 とのことですが、先のご回答にもあるとおり、退職時の有休の買取については、交渉の余地はあっても、「買取してもらえる権利」というものは存在しません。 なので、有休の分だけお金を返す義務というものは存在しません。 あくまで「買取してよい場合もある」であって、「事業所で買取しなければならない」ではないのです。 「~してよい場合もある」(=個々の判断に委ねる) 「~しなければならない」(=強制力,権利保障がある) ということなのですが、このあたりが法律のもどかしいところですね。 ですから、 ◎お勤め先の就業規則に買取する旨が明記してある場合又はお勤め先が交渉に応じてくれる場合 →買取可能。 ◎就業規則に明記しておらず、交渉したが勤め先が応じてくれなかった。 →買取不可。 ということです。 ご参考になれば幸いです。
その他の回答 (5)
- me13
- ベストアンサー率44% (4/9)
まず、他の方の回答同様、年休買上げは原則として法律上許されません。 年休の趣旨等については他の方の回答があるので、あえて申し上げませんが、ただ買上げの全否定というわけではなく下記のようなケースについては違法とはなりません。 (1)法定日数を越えて付与された有給休暇日数部分の買上げ (2)年次有給休暇の権利を行使できず退職を迎えたとき、残日数に応じて調整金を支給(この場合は「買上げ」とは異なるため、(1)の法定日数云々は関係ない。) 上記については、そういうことが「できる」というだけで、労使間でその話がまとまらない限りは請求は無理です。 #5さんの回答のように、退職前に残っている有給の消化くらいが妥当なところだと思われます。なにがなんでも有給を取りたいということであれば、退職前に有給の請求をすることです。この場合、使用者は時期変更権を行使することができず(退職前なので変更のしようがないから)、拒否できないことになっています。 以上参考になれば。
- medakajii
- ベストアンサー率0% (0/7)
労働組合がある会社なら、 優先的に、有給休暇の消化は可能でしょう。 しかし、多数の小規模の会社は、 いろいろやりくりして、 やっと、有給で休めるのが、 実情でしょう。 労使一体で、会社を盛り立てているからです。 そこに、買い取りとかの交渉の 入り込む余地はありません。 最低、退職前に有給休暇の日数を 消化するくらいが、妥協点でしょう。 まず最初に、社内規約を確認しましょう。
- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
そもそも有給休暇というのは、労働を免除するための制度ですから、そういった売買や担保にできるような性質ではありません。 買い取るから消化するな、という雇用実情により、退職時には買い取ってもらうという風習が根を張っていますが、制度の趣旨は上記の通り。 現実的には、会社が自由に消化させなかった点を突き、いくらかを現金化することになるでしょう。
- kitakanjin
- ベストアンサー率35% (215/612)
法の定めでは有休の買い上げは出来ません。 会社が認めれば可能ですが、監督署には公には出来ません。 つまり、労働者の法から請求する権利はありません。
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
有給休暇の買い上げは原則認められていません。労働基準法では有給休暇は労働者の休養を与える制度ですので、使用者が買い上げることも、労働者が買い上げを要求することもできません。(厚生労働省通達でも労働基準法第39条に違反するとの見解。) ご質問の件ですが、退職時の買い上げは例外として認められています。ただし、それはあくまで買い上げを行うことは違法ではないというもので、積極的に買い上げを推奨しているものではありません。ですので、買い上げを要求し、それを拒否されても致し方ないのです。