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中途入社の有給について

5月入社で有給が11月?12月?に10日付与された場合、翌年の4月までに5日は消化しないといけないのでしょうか? それとも全て残しておくと翌年の4月にまた10日付与されて20日ためておくことができるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.5

11月15日に10日付与されて翌年4月1日に11日付与されたのであれば、2通りが考えられます。 (a)11月15日の付与分のうち5日を翌年の11月14日までに取得し、4月1日付与分のうち5日を翌々年の3月31日までに取得する。 (b)11月15日の付与分と4月1日付与分を合わせたうち期間で按分した日数を翌々年の3月31日までに取得する。按分した日数というのは、義務は12か月で5日ですので、16か月17日の期間では7日になります。 どちらで運用しているのかは会社に確認してください。

その他の回答 (4)

  • toka
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回答No.4

(訂正) ×翌年6月 2年目以降の有休については個人別に付与日を管理せず、全社員一斉の有休付与日を設けてその日に付与することもできます。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.3

 フルタイムの労働者が出勤日数の8割以上出勤すると、6か月経過した時点で10日の有休を取得します。(労基法39条)  その10日のうち5日分は、6か月経過時から1年以内に取らねばなりません。(同7項) 「翌年の4月までに5日は消化しないといけないのでしょうか?」  その通りです。最低5日分については、翌年6月以降に持ち越すことはできません。翌年6月に新たに11日付与され、それについても再来年6月までに5日取得が義務になります。

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質問者

補足

6月?

  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (987/3028)
回答No.2

消化しなければ翌年に繰り越されます ただし、働き方改革法案により企業は10日/年以上の日数が支給された従業員に5日/年の有給を取得させる義務があるので、消化しろと会社がうるさく言ってくると思います 厚労省の資料 https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

回答No.1

基本的に途中入社では有給は付かないと思います。 僕の場合は、なるべく有休を使わずにしています。

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