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辞めた後でも給与所得者の扶養控除等申告書を提出できる?
- 給与所得者の扶養控除等申告書と給与所得者の保険証控除申告書を辞めた後でも提出できるか悩んでいる
- 職場の担当者に相談したがお休みで回答が分からない状況
- 辞めた後でも提出しても良いかどうか分からず困っているので、相談している
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質問者が選んだベストアンサー
提出しても何の意味がありません。 前者はこの書類の提出によって、毎月天引きされる源泉所得税が決まります。その会社を退職するので、出しても意味がないということです。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm 後者は所得税の所得控除のためのものであり、年末調整で使います。年末時点で会社に在籍していないのでその会社で年末調整は出来ませんので、提出しても意味がないのです。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm どちらも会社が使用するものですから、退職するのでは書いても何の役にも立ちません。 なお、今年就職するのであれば、そこで二つの書類の提出が必要です。これで天引きされる源泉所得税額が決まり、年末調整もして貰えます。後者は前職の源泉徴収票(今の会社に言って、予め貰っておきましょう)も提出することによって、纏めて年末調整することが可能です。 源泉徴収票を提出出来ないとか年末時点で働いていない場合は、翌年確定申告が必要です。源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行ってください。還付申告なので2/16まで待つ必要はなく、年明け早々から可能です。
その他の回答 (2)
長いですがよろしければご覧ください。 >…これは、辞めた後でも職場に書いて提出しても良いのでしょうか? 「良いかどうか?」というよりも、『【平成26年分】給与所得者の扶養控除等申告書』は、「平成26年(今年)の最初に給与の支払を受ける日の前日」までに「給与の支払者(≒会社)に」提出していないと【いけない】ものです。 また、「提出済みの申告書」の内容に「異動(変更)」があった場合は、【その都度】「異動申告書」として提出するのが原則です。 ということで、「平成26年分は提出しているし、変更点もない」ということであれば提出の必要はありません。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……までに提出してください。 >>また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 --- ちなみに、この時期に「給与の支払者」が「平成26年分の申告書」の再提出を求めるのは、「異動申告書の提出漏れ」を確認するのが目的です。 なぜ、確認するのかといいますと、「年末調整」という「給与の支払者が行なう源泉所得税の過不足精算の手続き」を行なうときには、「最新の情報」で精算しておく必要があるからです。 そうしないと、あとで「やり直し」をしないといけなくなることがあります。(ようは、「確認しておかないとあとあと面倒だから」ということです。) 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 ***** ◯『給与所得者の保険料控除申告書』について 『…保険料控除申告書』は、「(給与の支払者が行なう)所得税の年末調整」の際に、「保険料控除」という「所得控除(しょとくこうじょ)」を適用して「年末調整」を行ってもらうための「税務上の申告書」です。 ということで、今現在「年末調整を行なう給与の支払者」に該当する者がいない(会社がない)koyoharuさんは、提出する相手がいないということになります。 ※なお、「年の中途で行う年末調整」というものもありますが、【おそらく】koyoharuさんは該当しないと【思います】。 (参考) 『年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm -- 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm >>給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除……を受けるために行う手続です。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (備考1.) ◯年途中で退職した場合(年末調整を受けずに退職した場合)の「所得税の過不足精算」について 「同年中に再就職した」場合は、「再就職した勤務先(給与の支払者)」に年末調整を行なう義務が生じ、その結果、過不足が解消します。 一方、「同年中に再就職しなかった」場合は、「所得税の過不足精算」については「(給与所得者の)任意」となります。 ※どちらも「掛け持ち勤務した期間がない」場合に限ります。「掛け持ち勤務をした期間がある」場合は、(原則として)「所得税の確定申告」が必要です。 (参考) 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※「給与を2か所以上から受けていて、…」は、いわゆる「掛け持ち勤務」の場合です。(「掛け持ち」でなければ、複数から支払いを受けても1ヶ所と考えます。) ***** (備考2.) ◯「個人住民税の申告」について 「個人住民税」は、住んでいる自治体ごとの「条例によるルールの違い」もありますので、「お住まいの市町村のルール」をご確認ください。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。 --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html *** 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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とても困っていたので、教えていただき助かりました。 ありがとうございました!
- turf01
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昨日付けで、『給与所得者』では無くなったのですから、どうなんでしょうか?そういった手続きを完了してから、退職した方が良かったですね。還付金は12月の給与に反映されますからね。辞めた会社の担当者に確認してみては如何でしょうか?
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とても困っていたので、教えていただき助かりました。 ありがとうございました!
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