• ベストアンサー

給与所得者の申告書につきまして(配偶者控除など)

「30年度分 給与所得者の扶養控除(異動)申告書兼 給与所得者の配偶者控除申告書」という紙がアルバイト先から送られてきたのですが、これは、29年度の所得についてのことでしょうか?それとも30年の所得のことでしょうか? 31年度分の申告書も同封されていたのですが、今月でアルバイトは辞めるので、31年度分は提出する必要はないのでしょうか?それとも提出しないといけないのでしょうか? 無知なものですみませんが、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.1

「30年度分」とは書いていないはずです。「平成30年分」ですね。で,これは当然に書いてある通り平成30年1月1日から12月31日までの分です。 平成31年分は,今月でやめるのであれば提出してはいけません。

hayato2008
質問者

お礼

すみません。おっしゃる通り「平成30年分」でした。 ごめんなさい。今年の給与なんですね。 また、今年で辞めるのであれば、31年分は出してはいけないのですね。 早々のご回答、また明確なご回答有難うございました。心から感謝いたします。

hayato2008
質問者

補足

平成31年分を出したらどうなりますか? どんな風な問題が起こりうるでしょうか? もしお時間がありましたら、この件のみご教示願えますでしょうか。 宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.2

年度という考えかたはありません。年です。 これは年末調整に必要な用紙なんで、平成30年分以外のことは何もきいていません。 31年度分の申告書なんてなく、これも30年分です。来年の給与の源泉徴収額の試算のためのものです。通常は提出するものですが、仮に仕事はやめるというなら絶対必要ということはありません。しかし、31年分はどうしたと訊かれるのは仕方がないでしょうね。

hayato2008
質問者

お礼

早々のご回答有難うございます。 このアルバイトは今年で辞めるので、31年の申告書は提出しないほうがいいのですよね。有難うございました。