- ベストアンサー
非課税内の相続をしましたが。。。
父が亡くなり、自宅兼店舗の土地建物を私が相続しました。フランチャイズ店舗で父は350万程度の収入がありました。確定申告をして経費やら減価償却などで父自身のフランチャイズでの所得は150万円ぐらいでした。配偶者(母)なしの扶養ゼロ(たぶん私は入っていません。)その他、父の収入はあとは年金等でした。 私は父と同居で派遣で年収300万程度の源泉徴収で納税しています。配偶者なしの扶養ゼロ 既婚の姉は扶養控除内の給料で父と一緒に働いていました。 姉はこれから父のフランチャイズを引き継ぐので収入が300万~350万得ることになります。 相続した不動産の固定資産税や家屋の高熱費分を姉が家賃代として私に支払ったり、父も経費として姉と私の自動車、駐車場代などを控除の対象としていたのでそれを入れたとして、姉の所得が扶養内に収まったとしてもそれを証明するには、確定申告かなにかをしないといけないのでしょうか? 義兄はサラリーマンで源泉徴収で姉はその扶養内となっています。 また、家賃収入が出た場合、私自身も確定申告をしないといけなくなるのでしょうか? 希望は 姉は今まで通りの扶養内での収入に収め、義兄の源泉徴収でシンプルにしたい。 私はなるべく今まで通り源泉徴収で納税したい。 です。 アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>固定資産税や家屋の高熱費分を姉が家賃代として私に支払ったり… あなたと姉との生計関係はどうなっていますか。 「生計が一」である家族に支払うお金は経費となりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 姉は既婚とのことでいわゆる嫁に出た身なら、あなたと「生計が一」ではありませんから、経費とすることはかまいません。 >父も経費として姉と私の自動車、駐車場代などを控除の対象としていたので… 姉は父と一緒に仕事をしていたとのことですから姉の分はともかく、あなたは関係ないでしょう。 父は「過少申告」、平たい言葉で言うと「脱税」を犯していたことになります。 まねなどしないようにしましょう。 >確定申告かなにかをしないといけないのでしょうか… 納める税額が発生しなければ、申告しなくてもおとがめはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >義兄はサラリーマンで源泉徴収で姉はその扶養内となっています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >家賃収入が出た場合、私自身も確定申告をしないといけなくなるのでしょうか… サラリーマンは、20万円以上の副業から申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- saitosan00
- ベストアンサー率55% (60/109)
個人事業主で配偶者控除内の方というのは、十分ありうるお話しなのではないでしょうか。経費がかさんだ年は所得がマイナスになることもあるわけですし。所得が38万以下であれば問題なく配偶者控除は受けられると思います。 ただし、今までは専従者給与という形で、お姉さまはお父様から給料を頂いていたと思うのですが、今後は自分の事業となるので、赤字でも申告はしなければならないと思った次第です。使われるのではなく、自分の事業となったわけですから。 こういった、事業収入や不動産収入などが複雑に入り乱れるような場合は、一度税理士なり税務署の相談官なりに現状を詳しく説明して、なたで割ったような回答を得ておくと、今後の申告などで迷わなくても良くなるのではないのでしょうか。やはり、きちっと整理しておくというのは、精神的にもいいものではないでしょうか。税理士の無料相談なんかをお勧めします。
- saitosan00
- ベストアンサー率55% (60/109)
お姉さま・・・フランチャイズ事業(個人事業)の引継ぎ ご本人・・・土地建物の賃貸 ということでよろしいでしょうか。 お姉さまにつきましては、いずれにしても確定申告が必要なのではないでしょうか。事業主となり、よほど費用が増えない限りは所得が発生するのでしょうから。そこで計算をして、所得が38万以下なら義兄さまの配偶者控除は変わらないということでよろしいのではないのでしょうか。 あと、控除すべき費用の中に、2台の自動車と駐車場代が含まれているというお話は、少しグレーな部分があります。ご本人の車は事業に使っていないということであれば、事業の収入に対応していない経費ということで経費計上できないのではないでしょうか。駐車場代も同じことです。 あと、ご本人の不動産収入も、経費等を引いて所得が20万超ならば申告しなければならないのではないのでしょうか。以下であれば申告の必要はないかとは思いますが。
お礼
saitosan00さん、ありがとうございます。おそらく2人とも確定申告が必要ということで、理解しました。 個人事業主でかつ配偶者控除の域というのはめずらしいことなのでしょうか?インターネットの普及で個人で所得を内職代わりにアフェリエイトなどで受け取る主婦なども多いと思うのですが。。。。みなさんどうやっているのだろうと疑問におもいました。
お礼
私が家賃として得た収入は20万円を超えると予想されますので、源泉徴収だけでは無理とわかりました。ありがとうございます。 姉の場合、フランチャイズから得た給料?収入より経費を引くことで100万円以下に抑えるつもりでいるのですが、配偶者特別控除になるようです。ありがとうございました。
補足
早速の回答ありがとうございます。 >>父は「過少申告」、平たい言葉で言うと「脱税」を犯していたことになります。 私の車も姉の車当時は父名義でしたので営業用として経費としてと申告しておりましたので、その様な事はないと思います。 ご指摘通り、姉とは生計は別ですので経費として可能だと思われます。 扶養ではなく配偶者控除のまちがいでした。