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公務員の給料以外に収入があることはダメでしょうか(長文です)
店舗賃貸していた母が亡くなり、相続で建物が私名義になりました。 そこで、賃貸料の収入を私の名前で何年か確定申告しました。私は現在公務員ですので、賃貸業には一切かかわっておらず、父と妹と妻の3人にまかせています。 ただ、許可を得ることをしておりませんでした。 先日、職場の方から、給料以外の収入があることは問題だと言われ、今までの収入を他の家族にして私の収入はゼロになるようにできないかとアドバイスをもらいました。 色々調べても、名義人が私である以上私に収入が発生するように申告はしなくてはならないと思っています。もし家族の収入にすると贈与税が発生するような気がします。また、家族の収入に修正申告をもしするとしても、贈与税の計算の仕方が分かりません(全収入からか経費を引いた金額から税計算されるのか) すごく頭がこんがらがっていてよく分かりません。よい方法やアドバイスがありましたら、よろしくお願いします。
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ご質問のような相続の場合には手続きすることでOKとなるはずなのですけど。 すでに確定申告しているのですよね? だとしたらいまさらどうにもなりませんよ。税務署がそんなことは認めてくれませんので。(更正申告は期限1年以内ですからもう去年の分も変更できません) 今年の分を帰ることができるかといえばそれも無理ですね。 贈与税の問題ではありません。贈与するといっても、結局ご質問者に不動産所得があって、それを家族に贈与しただけにしかならないので、ご質問者の収入がなくなったことにはなりません。 とりあえず職場の上席の人などと、相続による場合の手続きを遡及して出来ないか相談するしかありません。
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- ADATARA
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こんにちは! 相続で得たアパート等の賃貸料は,公務員の収入として認められています。厳密に言えば届出が必要ですが,税法上の問題はありません。確定申告されたのなら,堂々とその分の税金を支払えば良いことです。類似の事例として,相続した田んぼを耕して,家族で食べる程度の米作をしたような場合があります。 結論として,ご自分の収入として申告してれば大丈夫です。それから公務員でも「雑所得」は「給与所得」と違い,いわゆる兼業禁止に該当しません。株式所得などなど,公務員でも収入を増やす道はありますよ。
- nobugs
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原則として、他の収入がある場合は、任命権者の許可が必要です。 「職場の方」とは、どのような立場の人でしょうか? 上司あるいは人事担当等、責任ある立場の人であれば、そのようなアドバイスはしないでしょう。 変な小細工は返って自体を混乱させます。 今回問題になったのは、手続きがされていないためなので、改めて、許可を取るように人事担当課に相談する必要があります 通常、賃貸収入の様に、特に労務が必要とされないものは許可が下ります。 今までの無許可については戒告等の処分があるかも知れませんが、それほど重大な処分にはならないでしょう。