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退社する時の残った有給休暇について教えてください

人材派遣会社の紹介で7ヶ月間仕事をしました。 今回退社することにしたのですが 退社する場合は2週間前に連絡する事と聞いていたのでで今日連絡しました。 「有給が発生してるの二週間仕事した後、10日間有給を使わせてください」と言ったら、「10日は無理ですね、確認して又来週月曜日に連絡します」と言われました。 有給は使えないのでしょうか? 会社の決まりでその様な事ができるのでしょうか? ご存知の方よろしくお願いします。

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  • nagata2017
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回答No.4

無理だと言われても 有給で休みますと言って休めばいいのです。 もしかして 話の順番がまちがってるのかな 2週間前に 2週間後に退職しますそのあと10日有給休暇を取ります」でしょうか その2週間の中に有給休暇を入れて 2週間後に退職でないといけないような感じがする。つまり働くのは4日。 あるいは24日後に退職。2週間働いて10日休む。

popi999
質問者

お礼

最初5日にしてもらえないかと言われましたが アドバイス通り言ったら10日使えるとの事でした ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/5998)
回答No.6

確認して連絡をいただけるようなので、回答待ちになるとは思いますが、契約中の2週間のうちに、一部でも使っておくのはどうでしょうか? 引き継ぎなどがあるなら、早めにとったほうが良いですね。 例えば、10日のうち8日間は有給消化でとっていい、ということであれば、2日分を契約中に休む、ということです。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.5

10日の有給を使う理由で契約をその分延長することになるわけなので、そうなるとその間も福利厚生なども発生するので、そういうやり方での辞め方はしてほしくない、ということでしょう。派遣先にもそのまま伝えると、なんだそりゃ、と言われるわけですから。もう少し計画的に消化しろ、ということです。 法的には問題ありませんが、モラルの問題ということです。時季変更権などもあるので、どうしても10日すべて取るならもう少し契約を延長するなど、よく話し合ってください。その派遣会社ともう付き合わないのであれば強気に出てもいいですが、もめると今後も仕事紹介に影響も出ますから、穏便に話し合うことです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

退職時は買い取りも合法なので、業務の都合でどうしても出社して欲しいという事であれば、買い取りを要求して下さい。買い取りは任意ですが、会社が拒否するなら有休で休んでしまいますよと通告すればいいです。 結論が出たら必ず文書化して下さい。口約束でも成立しますが、証明できなければ何の意味もありません。

回答No.2

有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。 とは言え、7カ月の勤務期間だと難しいですが。 > 「有給が発生してるの二週間仕事した後、10日間有給を使わせてください」 有給休暇は、 ・仕事する ・賃金を受け取る の、仕事だけを一方的に免除される権利です。 仕事の無い日には、有給休暇を使えません。 なので、上の話は、24日後の退職で、14日勤務して、後は10日間有給消化させてくれって話になります。 > 有給は使えないのでしょうか? 会社には、有給休暇の時季を変更する権利があります。 が、上のように退職日までを有給休暇に当てるなら、変更すべき勤務日が無いので、実質的に権利行使できないです。 > 会社の決まりでその様な事ができるのでしょうか? 「使わせてください」って相談を持ち掛けられたんだから、会社が「無理」とかって回答するのは問題にならないです。 あるいは、会社が時季変更権を行使するのと別に、「この日は有給使わないで」とかって「お願い」する事も問題にならないです。 結果、会社の慰留に応じて、質問者さんが自身の意思で有給取得しなかったのなら、それだけの話です。 「使わせてください」でなくて、「有給取得します」って申請しちゃえば良いのでは。 (その際の記録はガッツリ残しておきます。内容証明郵便での退職届と一緒の申請がベスト。)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.1

退職するときに,退職日までに有給休暇は使用しなければいけません。 退職時に,会社は有給休暇を拒否することはできません。 とりあえず労働基準監督署に相談だけしておいてください。そのうえで労働基準監督署からアドバイスを受け,その内容を念頭に置いてもう一度会社に交渉してください。このとき労働基準監督署に相談していますと圧力をかけることを忘れないでください。 このときの様子は録音などの形で記録に残しておくとよいです。そしてそれでも会社が拒否するときは,それでも有給休暇を取りますと宣言してください。そして実際に休めばよいです。

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