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子供の扶養について

妻が地方公務員で、私が会社員です。 現在、私より、妻の方が給与所得が多く、子供の扶養手当ても、妻の職場の方が多くつくので、子供の扶養は、妻にしています。 しかし、本年度は私に株式譲渡益が発生しました。 特定口座にしていますが、繰越損益を考えて確定申告をして税金を還付してもらおうかと考えています。 その結果、私の所得が妻の所得を越えることになります。 それで下記について教えてください。 1.子供の扶養は、妻から外されるのでしょうか?外されるのあれば、何時から、何時までが外されるのでしょうか?妻の職場には、そのことを何時連絡すればいいのでしょうか? 2.子供の扶養が、妻から外された場合、今年一年間の扶養手当を返却するのでしょうか?   使用した健康保険には影響あるのでしょうか(医療費など)? 3.一時的な所得なので、来年は継続して、子供の扶養を妻にできるのでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

答えは「3」。 まず税法上の扶養控除は、収入の大きい者が受ければ有利というだけであって、大きいものが受けなければならないという規定はありません。 お子様の年齢が不明ですが、15歳以下は税法上の控除対象扶養親族ではありません。 そこで「妻が子を扶養にいれてる」とは、健康保険の被扶養者に入れてるということだと推測します。 奥様が公務員ですので共済組合です。 組合では「主としてそのものの収入によって生計を立てている者」が、被扶養者とできるとしてたと記憶してます。 すると、本年株式譲渡で所得が大きくなった夫が子を扶養すべきであるということになりますが、株式を含めて「譲渡所得」は継続的な収入ではないので、被扶養者判定時の収入にはいれません。 文中繰越損失を考えて、、とありますが、前年度以前に株式の譲渡損失があって、確定申告をするとその繰越額を控除できるので還付金が出るというだけのことではないでしょうか。 子どもの扶養関係に影響があるものではありません。 確定申告は権利であり義務でもありますから、是非してください。 但し奥様が公務員ですので、あとあとになって「夫があかんことをしてる」と言い出されるとやっかいです。 確定申告をしようとしまいと無関係で「夫に譲渡所得が出てるが、子の(健康保険上の)扶養関係に問題があるかどうか」を確認されておくとよいでしょう。 まずは「問題ない」という回答が来ます。

noname#165110
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考にまりました。妻に説明をして職場で確認をしてもらうようにしたいと思います。確定申告するべきかどうか悩んでいました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

長すぎる回答も返って分かりにくいと思いますので、ピンポイントで回答しておきます。 >子供の扶養は、妻にしています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >1.子供の扶養は、妻から外されるのでしょうか… 1. 税法の話だとすれば、子供は何歳ですか。 今年の大晦日現在で 16歳未満なら、税金の計算に関係しません。 だって、その何倍もの子ども手当をもらったでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 16歳以上だとしたら、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者が会社員等なら今年の年末調整で、自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 で、夫婦ともに会社員等とのことですから、そろそろ年末調整の時期ですからそこで判断すれば良いです。 「その結果、私の所得が妻の所得を越える」は、扶養控除の要件とは無関係です。 >健康保険には影響あるのでしょうか… 2.社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは妻の会社 (役所?)、健保組合にお問い合わせください。 >今年一年間の扶養手当を返却するのでしょうか… 1. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業・単体が独自に決めていることです。 社保以上によそ者には何ともコメントできません。 妻の勤め先にお問い合わせください。 >来年は継続して、子供の扶養を妻にできるのでしょうか… だから、何の扶養の話か的を絞らないと回答のしようがありません。 税法については前述しました。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#165110
質問者

お礼

回答ありがとうございます。扶養は、家族手当について疑問におもっていました。 言葉足らずですみません。妻の勤め先に確認をして確定申告するか否か判断をしようかと思います。もし、家族手当を返却するなら額も多くなるので悩んでいました。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…本年度は私に株式譲渡益が発生しました。特定口座にしていますが、繰越損益を考えて確定申告をして税金を還付してもらおうかと考えています。 「繰り越し」ができるのは「損失のみ」なので、これまでに「損失の繰り越しがある」ということで間違いないでしょうか? >1.子供の扶養は、妻から外されるのでしょうか? ○税法上の「扶養控除」 「扶養控除」は納税者の所得の多寡は無関係です。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 「16歳未満の扶養親族」も「住民税の非課税限度額」には影響します。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho ○健康保険の「被扶養者」 「夫婦共同扶養」の原則は、「年間収入の多い方の被扶養者とすること」です。 もし、双方の保険者(保険の運営者)の認定基準が違う場合は、個別のケースごとに双方の保険者が協議して判断します。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf なお、「年間収入」は「【税法上の】所得金額」ではなく、「保険者が収入とみなすもの」です。 ○勤務先が支給する「扶養手当」や「家族手当」などの「手当」 「手当」は給与ですから、一律の基準はありません。 それぞれの勤務先が定める要件をご確認下さい。 >外されるのあれば、何時から、何時までが外されるのでしょうか? ○税法上の「扶養控除」 個人の税金は、「1月1日~12月31日」が一区切りです。どちらの所属とするかは「任意」です。 ○健康保険の「被扶養者」 保険者が定めた期間です。 ○勤務先が支給する「扶養手当」や「家族手当」などの「手当」 勤務先が定める期間です。 >妻の職場には、そのことを何時連絡すればいいのでしょうか? ○税法上の「扶養控除」 「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に提出するか、「確定申告」で、(職場に連絡することなく)申告します。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ○健康保険の「被扶養者」 保険者の定める期日までです。 ○勤務先が支給する「手当」 勤務先が定める期日までです。 >2.子供の扶養が、妻から外された場合、今年一年間の扶養手当を返却するのでしょうか? 勤務先にご確認下さい。 >使用した健康保険には影響あるのでしょうか(医療費など)? 「保険者A」の「被扶養者」であった期間に、「医療費の支給(保険者負担)」を受けていて、かつ、「被扶養者資格」を遡及して抹消された場合は「保険者A」に医療費を返還します。 返還した医療費を、本来加入すべきだった「保険者B」に請求できるかどうかは「保険者B」の定めるところによります。 >3.一時的な所得なので、来年は継続して、子供の扶養を妻にできるのでしょうか? ○税法上の「扶養控除」 納税者の所得金額に関係なく、1年毎に所属の変更が可能です。 ○健康保険の「被扶養者」 「何を一時的収入とみなすか?」「年間とはいつからいつまでとするか?」「認定・削除のタイミング」などは保険者によって違いますので、それぞれの保険者にご確認下さい。 ○勤務先が支給する「手当」 勤務先にご確認下さい。 (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※「所得税」では「年度」を使いません。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

noname#165110
質問者

お礼

回答ありがとうございます。「損失の繰り越しがある」でまちがいありません。扶養は、家族手当について疑問におもっていました。 言葉足らずですみません。妻の勤め先に確認をして確定申告するか否か判断をしようかと思います。もし、家族手当を返却するなら額も多くなるので悩んでいました。医療費を返還する可能性もあるんですね。

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