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株式の利益と扶養家族

株式の分離課税の件でご相談です。 平成17年度で源泉徴収ありの特定口座で約100万円の利益が出ました。 その前年の平成16年度で約40万円のマイナスがあり繰越損失しています。 よって今回の確定申告で還付申告をしたいのですが、一つ心配なのが健康保険の扶養家族から外れないかという点です。 基本的に源泉徴収ありだといくら利益が出ても外れないということを聞いたのですが、今回のように源泉ありでも還付申告した場合はどうなるのでしょうか? 御回答よろしくお願いいたします。

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  • masuling21
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回答No.2

健康保険の前に税金の扶養家族のことを考えたほうがよろしいのでは? 100万円-40万円=60万円 税金の扶養家族になれるのは、38万円までです。 確定申告するということは、これが明らかになるということです。税金を還付してもらうのと、扶養家族を外れるのとの損得勘定は当然しなければなりません。 それは、わかっていると言うなら、健康保険は、恒常的な収入かどうかが問題になると思われます。健保組合の判断になります。 #1の方には、聞きなれないことだと思いますが「源泉徴収ありだといくら利益が出ても外れない」のは制度上の事実なのです。条件としては確定申告しないことが加わります。 特定口座源泉徴収ありで確定申告しなければ、株の利益がいくらであろうと、税金の扶養家族を外れることはありません。

hiro34
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 「恒常的な収入かどうかが問題」ということになりますと、株式投資は恒常的に儲かるものでもないので年毎に扶養になったり外れたりということになるのですね。 本当に税や保険は難しいです。自分でも勉強してみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

源泉徴収の有無によって扶養になるとかならないとかということは関係ありません。要は所得がいくらあるかということです。 平成17年分の所得金額から昨年の損失分のうち17年に繰り越される金額を控除して残りが38万以下であれば扶養対象となります。 これは税金を考える場合の話ですが、健康保険でも基本的な考え方は同じだと記憶しています。 もっとも、一定額の所得がある場合、「所得があれば」扶養からははずれるわけですから、申告の有無と扶養の適否は別問題ですね。申告しなくても所得があれば扶養にはなれないわけです。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm
hiro34
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 原則として「所得があればはずれる」ということですね。原則はわかるのですが健康保険は税金より遥かに高額ですからできれば避けたいのですが・・・

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