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総合課税にした配当金を分離課税に更正申告できますか?
マネー雑誌に配当金は総合課税にしたら所得が低ければ税金分が返ってくるので得だとかかれていたので確定申告をしました。 すると、国民健康保険料の保険料が所得税のほんの数千円の還付のせいで数万円上がってしまいます。 そこで、総合課税にしていた配当金の申告を取り消して分離課税にしたいのですが、そのような更正はできますか? できるとしたら、e-TAXでも申請ができるか教えてください。 また、できない場合は根拠となる法律を教えていただければ幸いです。
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申告不要制度を利用せずに確定申告した配当所得は取り消しできません。 租税特別措置法とその基本通達に根拠を求めることができます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/07/01.htm
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 やはり、根拠があってできないのですね。