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遺贈の相手を弟に委ねた遺言書
遺言書 A宅地を誰に継承させるかの人選は私の弟(氏名)が行い、それが非相続人の場合は遺贈し、相続人の場合は相続させます。 平成30年10月21日 署名捺印 こんな遺言書は有効でしょうか?
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受遺者の選定を第三者に委ねる遺言を有効とする規定は、民法やその他の法令には見当たりません。 これを認めると、指定した相続人あるいは第三者が自由に遺贈先を決められますので、遺言書としては無効と判断するのが妥当と思われます。 ただ、最高裁の判例で認められた事例として、「遺産は一切の相続を排除し、全部を公共に寄与する」という遺言書が認められたケースがあります。この場合は、その寄附先が公益目的を達成することができる団体等に限定されているために、どの団体に遺贈するかは遺言執行者の判断で可能と認められたようです。 http://re-gardens.com/archives/394/ いずれにしても、その遺言を認めてもらうためには、裁判所の判断が必須と思われます。というのも、不動産の登記は法務局で認められることが必要ですが、遺言書で明確に受遺者が指定されていないケースでは、法務局としても判断が難しいので、裁判所が決定した書類が必要になるためです。 No3の補足コメントに記載されている状況であれば、遺贈先が変わった時点で遺言書を新たに書き換えるのがいいのではないでしょうか。もし、自筆で書けなくなった場合には、公正証書遺言ならば、公証人の面前で口述でも可能です。
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- bunjii
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>子供も居ますし、世話になった親族も居ます。 生存する子が居れば兄弟姉妹は法定相続人になりませんので他人扱いになると思います。 従って、弟さんに遺贈して弟さんから一番世話になった人に贈与して貰うことにしないといけないのでは? しかし、相続人に遺留分を与えなければなりませんのでA宅地の評価額と同額以上の遺産が無いと目的通りにできないと思います。 >それが今は太郎でも、その後花子になるかもしれない、そんなふうに時間の経過とともに変わってくるだろう事を慮っているのです。 遺言書は最後に書かれたものが有効で古い日付のものは無効です。 従って、気が変わるたびに書けば最新日付の遺言書に従うことになるので弟に判断を委ねる必要は無いと思います。 自分の意志は自分で決めないといけません。
- kgrjy
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ご質問はある遺産の分割方法ですので、法定相続人にたいする分割方法を第三者に委託する遺言は可能です(民法908条)。しかし法定相続人でないものに対して分割するには、遺言に包括受遺者を特定してなければ無理です。この特定を第三者に委託できる規定は、民法にありません。 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止) 第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
- bunjii
- ベストアンサー率43% (3589/8249)
あなたには配偶者(死別も含む)や子(養子も含む)がいないということでしょうか? 実質では弟に相続させることになりそうです。 誤解を招かないように「弟が相続する」よう記載すれば良いのではないですか? 公証人役場で公正証書遺言を作成すれば適正な書き方を提示されると思います。
補足
子供も居ますし、世話になった親族も居ます。 一番世話になった親族にA地を遺贈させたいのが真意ですが、その「一番世話になった人」が誰になるのか、それが今は太郎でも、その後花子になるかもしれない、そんなふうに時間の経過とともに変わってくるだろう事を慮っているのです。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2753/12075)
遺族がいいといえばいいですし、もめると法的効果はなさそう 遺産についてはどうしたいか決めれるのですが、遺産をどうするかを遺言で指定できるかどうかは一度法律家に相談すべきだと思います
- cbm51901
- ベストアンサー率67% (2671/3943)
まず、遺言書は遺言者の直筆で書かれていなくてはなりません。 また、肝心の文面の方は、大事なことなので「法テラス」などで弁護士に確認してもらった方が良いのではないでしょうか。
お礼
そうですね。私もそう思います。 自筆でかけなくなった場合の手段も産駒になりました。