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建築物の届け出について

防火地域、準防火地域では物置の大きさに関係なく市役所に申請を出さないといけないんですよね? 縦横3メートルぐらいある物置を置く場合、家のどの場所に置くかも聞かれるんでしょうか?

みんなの回答

  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.4

防火地域、準防火地域では、建築物の大きさにかかわらず、建築確認申請が必要です。 問題は、「物置」が「建築物」に含まれるのか? です。 これについては、最近、国交省が次の文を発表して、はっきりしました。 国住指第4544号 平成27年2月27日 小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言) http://www.mlit.go.jp/common/001093081.pdf 中に人が立ち入らない物置は、建築物でありませんが、 質問の物置は奥行きが3mあるので、中に人が立ち入ることになると思うので、建築確認申請が必要です。 敷地内のすべての建築物の形、大きさ、位置、を記載した図を添付した、建築確認申請書を役所に提出しなければなりません。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率58% (921/1571)
回答No.2

防火地域、準防火地域は10m2以上・以下に関わらず申請 指定地域外は申請不要 どの場所に置く 指定地域では、延焼の恐れの有る部分に対して規制しています 隣接する物がその距離内で有れば、物置等の構造を耐火構造的な物にする必要が出てきます、窓ガラスは網入り等 物置一棟、隣地・母屋等から一定距離以上離れていれば構造的に指摘はされない ただ、またもや追加で建物等を建てた時、延焼距離内になってしまう恐れが有ります、その都度過去の建物の改修も出てきます 参考引用 附属建築物の取扱い https://archilink.jp/flame-spread-line とりあえずは パンフレット等を市役所に持って行き、相談してみます

noname#252929
noname#252929
回答No.1

建築物であれば、一定の広さを超えれば届出を出さなければなりませんが、建築物の定義にあてはまっていなければ仮設物ですから。関係なくなります。 建築物などは、きちんとその関係する法律で定義されたものが、その法律で関係する建築物であり、ただ、建築物に見えるからと言って、建築物であるとはなりません。 一般的に、既製品の物置などで、10平米などを超えない物は、 建築物にならないと判断されるものの方が多いでしょうね。

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