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建築基準法22条地域

建築基準法22条地域かどうかは誰に聞くとわかるのでしょうか? 防火・準防火地域であるかどうかは役所に聞けばわかるけど 防火指定がなければ、すべて22条地域という事? 役所に聞かないとわからない事? 全く防火指定のないところもあるの? 延焼の恐れのあるラインに関係なく不燃材じゃなくても建てられる所とか? 基準法上よくでてくる「政令で定める」という、政令って何? 建築かじり始めの素人です。宜しくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • river1
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回答No.1

北国の設計屋さんです。 >建築基準法22条地域かどうかは誰に聞くとわかるのでしょうか? 建築確認申請の審査をしているところに聞くと教えてくれます。 各地域によって役所の呼び方が違います。 参考に 都道府県出先機関の総合庁舎(土木事務所)の建築課、建築住宅課、地域振興局建築住宅課など呼び方が違います。 月曜日にでも行って問い合わせてみて下さい。 貴方のお住まいの地域の建築の法規制を教えてくれるはずです。 >防火指定がなければ、すべて22条地域という事?>全く防火指定のないところもあるの?  まったく無しの無指定地域があります。 >役所に聞かないとわからない事?  上に書いたところに聞くと教えて貰えます。 >基準法上よくでてくる「政令で定める」という、政令って何?  建築基準法同施行令と告示です。 ご参考まで

mama638
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 やはり、聞かないと解らないんですね。 最近、法律のチェックを必要とする環境に移動になって 初歩過ぎて聞くに聞けない状況も多々。 何をどう調べればよいやら・・・ 「この建物をこの土地に」という条件で、どんな事を調べなきゃいけないのかのフローチャートがあるといいのですが。 とにかく一つクリアです。ありがとうございました。