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法令の解釈を教えてください。10平方メートル未満の工作物の建築確認
10平方メートル未満の工作物の建築確認は申請が要らないと聞き、小さな小屋(2×4工法)を数年前に庭に建てています。で質もなんですが、その横に10平方メートル未満の物置を併設した場合(一体化できれば使いやすいから、増築小屋みたいに・・・)は、合計で約18平方メートルになりますが、申請が必要なのでしょうか? この場合は、10平方メートル未満2棟めだから申請不要なのか、増築申請などで何かしら必要なのか?もし増築になると必要なら、申請しないで行う方法はあるのかを教えてください。 建蔽率・容積率には十分な余裕があり、、敷地境界線からのセットバック1m以上及び防火地域などの規制はかかっていない地域です。
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- hanaworld
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追記です。 >建築基準法施行令第46条の構造耐力上必要な軸組計算等調べ、注意して作ります。 令第46条の軸組規定は、50m2以下の建物には適用がありません。それ以前に、すべての構造規定は木造10m2以内の物置には適用されません。 ご質問者さんは間違った情報に振り回されないようにしてください。
- hanaworld
- ベストアンサー率50% (1/2)
小さな小屋は工作物には間違いありませんが、柱または壁があって、かつ屋根が付いていれば、工作物のうちでも建築物になります。(法2条) 建築物を「新築」する場合は、その規模にかかわらず確認が必要です(都計区域外を除く)。 小屋を単独で新築されたのなら、今回の倉庫以前に、小屋の建築確認が必要だったということになります。確認を得ずに小屋を建てられたのでしたら違法行為だったということになります。規模が小さいので、行政処分などはまずないと思いますが、発覚すれば指導くらいは受けるのではないかと思います。 このような状況ですと、これから建てる倉庫について確認が必要かどうかを行政に尋ねるのはヤブヘビになるかもしれません。 もちろん、これから建てようと考えていらっしゃる倉庫は増築にはなりえないです。小屋が手続き違反だったことは別にしても、倉庫は新築にしかなりませんので確認は必要です。 さて、質問からはわからないのですが、もし、小屋を建築したその敷地に既設の建築物(母屋)があったのなら、小屋は附属建築物とみなせることから、増築扱いにできます。このケースだと確認を得なかったことは違法になりません。 後者のケースの場合、これから建てる倉庫は、母屋の附属建築物となります。つまり、小屋の増築ではなく、母屋の増築として扱います。 増築は何回に分けてももちろん自由ですが、増築部分の延べ面積が最後に確認を受けた母屋の面積より10m2を超えて増えるときに、再度確認が必要になります。 今回は増築部分の延べ面積が小屋と合わせて18m2になるわけですから、確認が必要です。 結論として、これから建てる倉庫の確認は必要ということになります。 さて、ここからは提案なのですが、 前者の場合は別にして、後者の場合は、ご自身で確認申請されたらいかがでしょうか。少し手間はかかりますが、申請手数料だけで済みますし、建物を自作されるくらいの積極的な方ですから、確認もご自身で申請されるのも楽しいのではないか思います。 やり方はネットで調べたり、わからないところは行政に訊きながらやればいいと思います。規模が小さいのでそんなに難しくはないはずです。
- river1
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質問文から判断しますと、防火地域などの規制はかかっていない地域で増築分が10平方メートル未満と言う事で、建築確認申請は、いりません。 建物が木造と推察しますので、建築基準法施行令第46条の構造耐力上必要な軸組計算をして安全を確かめて造りましょう。 ご参考まで
お礼
ありがとうございます 参考になりました。 建築基準法施行令第46条の構造耐力上必要な軸組計算等調べ、注意して作ります。