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建築関係に詳しいかた

建築関係に詳しい方教えてください。 父が度がすぎるDiyで家の敷地に、物置?というか小屋を作りました。 元々30坪の敷地に2階建ての家が建っていますが小屋を作った事により、全く敷地は空いてるスペースがない状態です。 小屋の高さは1.5階ぐらい?の高さで車道ギリギリの所に建てました。 気になるのが建坪率の違法になるのではないのか?車道ギリギリなので崩れたり台風がきた場合、誰かに怪我をさせてしまう可能性がある事です( ; ; ) 役所に申請もせず、家族がとめても勝手にしたのですが私が心配するようことで罪に問われるでしょうか? 父の言い分は素人がチョロっと作ったものだから建坪率とか関係ないと言い張ります。

みんなの回答

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1726)
回答No.4

京都府・・ ーーー 用途地域は、地域地区の根幹をなすもので、住居、商業、工業といった建築物の用途を適切に配分することにより、都市の土地利用の基本的な枠組みを定めるもので、12種類あります。 ーーー つまり、建蔽率は地域地区によって12種類ありますから、住まれている地域によって変わるので、違法かどうかは・・・回答できません ですが、今回の件では建蔽率云々よりも不動産登記法違反でしょう また、小屋であっても「建築物」ですから建築確認申請が必要な場合があり、普通に固定資産税もかかりますから、税法違反にもなりえます 京都府なら景観条例もありますし・・・うーん ・・・と、いろいろと法律違反ですから、通報してあげましょう

参考URL:
https://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/
  • silverakun
  • ベストアンサー率26% (657/2480)
回答No.3

10m2を超えると建築基準法違反になります。 その場合、建築計画時点で事前に建築許可が必要です。

nana5451
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 違反になると、どうなるのでしょうか?

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.2

とりあえず建築基準法違反ですね。 建築士の免許がない限り建物はNGです。

回答No.1

役所に早めにご相談をしてください!!!!!!! いそいで!!!!!!!

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