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10平米を超える増築行為の建築確認
お世話になります。 建築基準法第6条関係で教えていただきたく存じます。 防火・準防火地域以外で10平米を超える増築をする場合、 確認申請を要する。 の解釈では、通例、敷地単位で10平米をカウントし、数回にわたる増築行為があった場合、10平米を超えた時点で確認申請を要する。 とされている場合が多いように思います。 これの根拠となる通達等々があるのか否か、ご存知の方よろしくお願いいたします。
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今日は cyoi-obakaです。 根拠となる公開された通達等は存在しないようです。 ただ、法第6条第2項の条文中を注意して読むと、ご質問の回答になると思います。 条文抜粋 ……前略……、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10m2以内であるときについては、適用しない。 この中の「床面積の合計」が根拠ではないかと判断しますが、……… 新築はあくまで敷地単位の1回目の建築行為、その後は建築行為は増築等にあたる(但し、1回目の建物全体またはその一部が存在する場合)。 と解すれば、答えになると思います。 以上です。 蛇足 法令に詳しいあなたがこのような確認的なスレを張るという事は、厄介事で諸官庁(行政)との勝負ですか?
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あ~そうでしたか。 実は10年ぐらい前には私も確認までに聞いたことはありますよ。 申請業務はそのころからだったので。 窓口では「増築いくらでもってことになりますかね~ちょっと待って」といって奥から「増築した部分が10m2超えたらですね」「やっぱりね。チャンチャン」という感じでしたので、構造意識が低かった当時、担当者レベルで違った可能性はあるのかと思います。 しかし、この行政の問い合わせって言うのは、誤解が多いです。 「増築を今回10m2以下なんですけど申請要らないですよね」 って聞くと「はい」て答えるでしょ。間違ってない。 現実は聞いた人が「今までの増築が申請当初より10m2超えるんですけど」と聞いたかどうだか証明ができないところがこの対抗は難しいところだと思います。 結局のところ過去は過去で証拠があるなら持ってきて訴訟でも何でもしていいけど、現在はとにかく建築行為したいならこの機会に正当にやってくれというのがたいていの見解でしょうから、「対抗」の手間を考えるとこれからの解決策を考慮したほうが無難な案件だと思います。
お礼
そうですよね。 おっしゃるとおりです。 解決案は、行政側より面積だけあわせてもらえれば 過去のものは検査のときは見ないから・・・。 とのことで、再度現地調査に行ってまいります。
この日本語の解釈に通達が必要なわけが良くわかりません。 増築行為が10m2を超えた時点で申請してくださいといっているので、増築1回でとか2回とか言及されていないので、回数関係なしで既存申請から10m2越す時点は元の面積から10m2越えた時点以外の何ものでもありません。 とされている場合が多いように。。とありますが、役所で何回でも10m2以内なら建築していいですよという行政があるのでしょうか?
お礼
どうもありがとうございます。 当然なことをお聞きしているわけでして、現在はどこに聞いても、 同じ答えになるわけですが、 過去10数年前ぐらいは、行政側でも統一が図られていなかったらしいのです。 某、工場の増築工事にあたり、今回までに、 数平米の物置等、数回、計数十平米の増築がある。 しかし、確認はとっていない。 とよくある事例ですが、 で、役所に過去のものはどう扱いうか否か?で、 役所側から、 「昔は、申請出せとは言っていなかったので。」 との、回答あり。 に対する抵抗です。
- iikurashi
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はじめまして 何の為に知りたいのかがわからないのですが、 もし 増築を考えられていて、何回も10平米ずつ増築すれば 良いのでは?とかお思いなのでしょうか? 10平米以下なら確認申請は不要なだけで、たとえ5平米増築でも 建築基準法に違反しては行けません。もし違反建築物を建てた時は その時は問題ないというか、バレナイかもしれませんが、以後 確認申請を要する改築、増築工事を行った場合その違反部分を除去しなければなりません。 たとえ5平米でも法に遵守して建てなさいと言う意味です。 増築という定義も ひっつけて増築も含めてですが、 家と離れた場所にイナバの物置を宅内に建てれば、それも増築です。 建築基準法の定義は一般の解釈と違う所がございます。 具体例を挙げて もう一度コメントをもらえますか?
お礼
ありがとうございます。 お書きの内容の通り、異論はないところですが、 過去、役所側の見解が違っていたことがあり、今になり困っている次第です。 すなわち、1回の増築で10平米を超える場合、確認申請を要する。 と扱っていたようです。 となると、違法な行政指導と言わざるを得ない。 と思いまして。 あるいは、通達等で明確化されているのならば、その時期を知りたかった次第で。 ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 なるほど、通達等はないですか。 言われるように、法文そのものが、敷地単位を言っているので、当然敷地で10平米ですね。 いえ、役所に勝負というわけでもないのですが、 経緯は、2さんのお礼欄に書かせていただきました。 役所側としては、このような事例の場合、 昔の増築は、見ないわけにいかないから、撤去するか今からでも申請に入れて現行法に合わせるようにと、 えー、昔は昔ですか?