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10平米を超える増築行為の建築確認
お世話になります。 建築基準法第6条関係で教えていただきたく存じます。 防火・準防火地域以外で10平米を超える増築をする場合、 確認申請を要する。 の解釈では、通例、敷地単位で10平米をカウントし、数回にわたる増築行為があった場合、10平米を超えた時点で確認申請を要する。 とされている場合が多いように思います。 これの根拠となる通達等々があるのか否か、ご存知の方よろしくお願いいたします。
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noname#102385
回答No.3
お礼
ありがとうございます。 なるほど、通達等はないですか。 言われるように、法文そのものが、敷地単位を言っているので、当然敷地で10平米ですね。 いえ、役所に勝負というわけでもないのですが、 経緯は、2さんのお礼欄に書かせていただきました。 役所側としては、このような事例の場合、 昔の増築は、見ないわけにいかないから、撤去するか今からでも申請に入れて現行法に合わせるようにと、 えー、昔は昔ですか?