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建築に詳しい方、お願いします
隣の家が、車庫(きちんと天井、壁のある)を増設しました(元は空き地のような空間です)。こういう場合は、建蔽率には含まれないのでしょうか、それとも建築業者が市等に許可申請を行ったうえで工事しているのですか。私の家で物置を作った時も、工事屋はそんな届出をしたのか?と思うのですが。
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厳密に解釈すると屋根だけのカーポートですら作ると建蔽率オーバーの違法になるのですが、そのことを守っている人はほとんどおりません。貴方は隣に建物が建つのが嫌なので阻止したいのでしょうが、車庫程度の建物では建築阻止できないのが現実です。町中を見ても増築で建蔽率オーバーの家が溢れています。建築基準法は抜け穴がいっぱいある法律なのです。
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- nsan007
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回答No.2
建築士ですが、その地域などにより色々あるのですが、一般的には10m2以上の建物は確認申請が必要です。 地上に固定したもので柱や屋根が有れば、壁や天井が無くても建築物です。 建築業者でも、車庫くらいは・・・と無許可でする場合が多いですが、市の建築指導課などでその確認は出来ます。 又許可を取った場合は工事中に標板を掲示します。 仮に10m2以内で申請の必要は無くても、それを建てる事により少しでも建蔽率がオーバーすれば違法建物です。
- atelier21
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回答No.1
建蔽率に算入される 確認申請は建て主が出す 但し代理手続きの方法はある 申請が無くとも工事は出来る⇒違反建築 市(建築課・或は別な窓口があるかも)に聞いたら如何
補足
書き忘れましたが、車庫と言っても約6m×5m(3台収容)の大きさで私の家の前に突然出現した感じです。皆様のご意見なら結局、何でもあり、やったもん勝ちという事なんですね。今後私もその様にしようと思います。