- ベストアンサー
特殊建築物の建築確認申請について
建築確認申請が必要な特殊建築物のことでお尋ねします。 例えば『建築申請memo』も48-1ページにある表に 百貨店、マーケットなどは(床面積>10m2)とありますが、 これはどのような意味なんでしょうか?? 特殊建築物は都市計画区域外は100m2以下 防火・準防火地域は10m2未満のものは 建築確認申請が必要ないはずだと思うんですが…? 私の勉強不足な点もあると思いますが、 よろしくお願いいたします。
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#78261
回答No.3
10m2こえれば、工事届は少なくとも出す必要があったんじゃないでしょうか。 それに、都市計画区域外でも「都道府県知事が関係市町村の意見を聞いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内」に該当する場合は確認申請が必要です。 メモは、わかった上で読んだり、解釈しにくい時に比較する程度の利用にとどめ、法規を直に読んだほうがいいように思います。
その他の回答 (1)
noname#50696
回答No.1
私は「確認申請memo」は持っていないので、その書かれ方の意味がいまいちわからないのですが。 法6条 確認申請を要する建築物の通りかと。 特殊建築物の新築であれば、確認申請は必要だと思います。 増築で防火・準防火地域外であれば10m2未満なら不要じゃないでしょうか?
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます!! そうですよね。 実は知り合いの大工さんが 都市・準都市計画地域にも防火・準防火地域入っておらず、 またその他、法22条区域などにも入っていない場所に 100m2未満のサウナを新築していたところ 『建築確申がない』ということで、 始末書を書かされたということなんです。 また大工さんに詳しく聞いてみます☆ どうもありがとうございました。
お礼
返事遅くなりました、 ご回答ありがとうございます。 kei4912さんのおっしゃる通り、 私が勝手に『建築確申』だと思ってしまっただけで 工事届の事なのかもしれません。 もう一度、大工さんに聞いてみようと思います。 どうもありがとうございました。