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斜線規制と違法建築について
建て直しを予定しています。玄関前の道は2m幅の私道でいわゆる二項道路です。正確には2mあるはずでした。向いの家が15年ほど前に建て直しをした際、25cmほど前に出して家を建てました。HMの担当者が市役所で調べてわかったことですが、市に申請をだした内容では 道幅1.7mで申請されていました。担当者いわく、先に申請したもの勝ちなので、前面1.7mしかないとして計算しないといけないので、「当初の予定より、斜線規制にのためさらに後退して建てないといけないし、建蔽率にも影響がある」という話です。実際には昔のとおり2mあるはずなのに、1.7mで計算すると建てれる家の大きさも若干かわってきまして困っています。狭い土地なので。40cm家を縮めることで、例えばトイレがおさまりきらず、間取りに影響があります。相見積もりしている他のHMではどこもこのことまでは調べておらず、1社のみがピンときて調べてくれていた次第です。本当に先に申請された幅が優先されるのでしょうか?
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>前面道路はまだ2項道路になっていません。 ということはそもそも2項道路指定されるかどうかもわからないわけですよね。 それとも2項道路指定はされる見込みがあるのでしょうか。 気になるのはそもそも2項道路ではないのであれば、接道条件を満たさなくて建築確認申請が下りるのかという疑問も生じますので、ご質問の状況がやはりよくわかりません。 >自身で家を違法建築で建てられました。建築後に市に届けた内容が、 これも良くわからない話で、違法建築なのに後で届けるのというのかちょっとよくわからないんですね。 市が指導を行い、その中でとりあえずこういう現状ですという報告をしたに過ぎないのかもしれませんが。 お話を聞くと、2項道路の話は関係なくて、とりあえずその人は接道条件を満たさないままで、建築しただけという状態に過ぎないように思えるのです。 あと1.8mの幅員を割ってるようだと2項道路指定も簡単ではなく建築審議会にかけないと2項道路指定もできない状態ですよね。もっとも2項道路指定はこちらで申請して指定してもらうものではないから、そういう問題でもないのですが。 かなりややこしい状態の話のようなので、どうもお話だけではどういう形で建築が可能になっているのか自体が疑問でもあります。まあこれらには色んな例外その他の話があるので単純ではないのですけど。。。
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
建築基準法42条二項の道路は、 法制定時に既に存在する幅員4m未満 の道路です。 ですので、15年前に建替えを行う以前の状態が基準になります。 質問者さんの家を建てた時の概要書が役所に保管されているはずです。 一度役所で概要書の閲覧をして見てください。
- kkknagisa
- ベストアンサー率52% (220/418)
私の知る限りでですが、質問の内容による状況は理解できませんので、何とも回答できない状態です。 2m幅の道路を2項道路として指定しているのならば、当然、セットバックの規定がかかってきますし、6項で指定しているにしても、早い者勝ちなどということは決してあるません。 ましてや、早い者勝ちで、後の者はせまい道路幅で規定がかかるなんて、考えられません。 認定された道路ではなくて、既存道路に関する特例を行政庁が持っていて、その規定によるのか、などとも思いますが、そのような規定を聞いたことはありません。 何らかの非常に特殊な規定がされている可能性も有るのかも知れませんが、一般的には考えられない状況ですので、市役所に出向いて、状況を確認されるしかないと思われます。 ちなみに、HMの担当者は、きちんと理解した上で話しているのでしょうか???
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
ご質問の場合、2項道路に認定された後に相手が建築していたとすると、本来はセットバックが必要だったはずです(道路中心より2m)。なのに逆に1.75mと狭く申請されているということ自体の理由が良くわかりません。 法律上先に申請したものが勝ち等という話があるわけではなく、どちらも道路中心より2mずつセットバックして4m道路に変わるのが本来の2項道路のあり方ですから、、、 あと私道と書かれているのですが2項道路はどちらかというと公道になります。 もしかすると2項道路ではなくほかの道路なのかもしれません。 あるいは2項道路の道路中心がかなりこちら側敷地に寄っている可能性もあります。 これはよくもめる話で、道路中心は必ずしも既存の道路の中心とは限らず、どちらかによっていることがあるのです。またこの道路中心がどこなのかでもめることもしばしばあります。そこでもしかすると道路中心がご質問者敷地側によっている状態で認められてしまった可能性もあります。 が、それでも道路自体が1.75mというのはその中心のずれだけでは説明がつかないので良くわからないです。。。
- altosax
- ベストアンサー率56% (473/830)
こんにちわ これは「厳しい市区町村」とそうでない市区町村で違っているようです。 たとえば戦前から非常に狭い人ひとり通るのがやっとの路地が多いにも かかわらず人口密度が高かった東京の杉並区や中野区などはむかしから 「建築Gメン」などと呼ばれたりする区役所の職員さんが見まわりを徹 底して、違反を発見次第是正命令を出して、従わないお宅は強制取り壊 しが行われたりしていました。 防災上の観点で、どこから頑張っても消火活動ができない、救助活動が できない・・・、という地区は本当に厳しいそうですが、うちの近所な どはご質問者さんが疑問に思っていらっしゃるのと同じような家が平気 で建っています・・・ (さぞやご近所づきあいがギクシャクしてるだろうなあ、と他人事なが ら心配しながらその道はよく通っています)
- tarotaro001
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私も先日隣と境界線で揉めたときに色々調べたのですが、隣人に悪意がない場合、10年経過すると時効取得で無条件に隣人の土地になるようです。 ただこの場合、隣人に悪意があったかも知れませんがそれを証明できないと、もしかしたら時効取得が有効になり隣人の土地になるのかも知れません。 すみません、こんな書き込みしかできなくて。。
補足
ご回答ありがとうございます。質問の仕方が悪かったようで申し訳ありません。 前面道路はまだ2項道路になっていません。前の家は工務店を経営されている関係で自身で家を違法建築で建てられました。建築後に市に届けた内容が、もともと2mあった道路なのに、セットバックするどころか前にだしてたて、1.7mとして報告をしていたようです。担当者の説明では、そのため道路の中心線をどこでみなすか、というのが問題でこれは申請をしてから行政が判断する、という話でした。