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委任状のを締結したいのですが
素人で知識がないため、弁護士と以下内容(予定文面)で、委任状を締結したいのですが! (1)財産の管理に関する一切の件”、 (2)土地売買の交渉契約締結に関する一切の件”につき、 この場合、委任した内容につき、弁護士は、委任者に報告なしにすべての内容を実行することが可能なのでしょうか? また、報告がない場合、委任状の解約等の手続きはできるのでしょうか? また、弁護士費用はどの位になるのでしょうか。 以上、できれば、法律に詳しい方のご返信をお願いいたします。
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質問者様は、委任の当事者なのでしょうか。 当事者であれば、委任の範囲や報酬等について説明がなかったというだけで、弁護士の説明不足ですから、委任契約を解除する正当な理由ですから、仮に解除時期が弁護士に不利な時期であったとしても、すでに着手した実費を精算するだけで解除できます。 弁護士の報酬は、以前は弁護士会で一定の基準を設けていましたが、現在は完全に自由化されおり、その分弁護士に十分な説明義務を負わせています。 ですから、その説明をせずに委任契約を結ぶとは常識的には考えられません。質問者様が委任契約の当事者ではなく、当事者にはそれらの説明がなされているのではないでしょうか。 なお、解除の通知は口頭でも、書面でもかまいませんし、理由を告げる必要もありません。 しかし、トラブル防止のためには、通知は書面で行い、解除理由を明記しておく方がよいでしょう。 説明不足、報告を求めたのに報告をしないことは、弁護士側の委任義務違反です。
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- Tomo0416
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(1)(2)とも「一切の件」となっていますが、訴訟を提起する場合や相手方から訴訟を提起された場合は含まれません。 報告義務は、委任契約書で報告時期を定めなければ、民法の規定により「委任者の請求があったときに委任事務の処理状況の報告をし、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない」となっていますから、委任が終了するまでの間に経過の報告がないというだけでは違法性はありません。 ただし、委任はどちらからでも、いつでも理由のいかんを問わず解除ができます。もっとも当事者の一方が相手方に不利な時期に解除した時は、それがやむを得ない事由による解除でない限り、相手方の損害を賠償しなければなりません。 実務では、受任の範囲は弁護士報酬とも密接に関係しますから、ご質問のようなおおざっぱな契約書ではなく、弁護士が受任の範囲と効果、報酬等の費用を説明しながら、契約書を作成します。 訴訟に関する件であれば、「一切の件」という委任状・委任契約書はありがちですが、ご質問のケースでは、委任の範囲、費用、報告時期、契約解除時の費用の精算などを委任契約書に記載するのか普通です。 弁護士の費用も、着手金、成功報酬金、日当、実費などからなります。土地の売買契約締結であっても、その交渉相手が1人なのか複数なのか、遠方に居住しているのか、権利関係の調査が不要なのかなど、委任の範囲によって費用は大きく異なります。 財産の管理であれば、成功報酬金の評価が困難ですから、着手金は多くなるでしょうし、管理する財産の種類によっても変わります。一口にいくらといえる話ではありません。
お礼
再度のご回答、大変ありがたく感謝しております、有難うございます。 素人が故にうまく説明が出来ず申し訳ありません。 現実をお話ししますと、訴訟では無く、既に、弁護士が作成した質問した文章が記載された委任状(なぜか日付け無し)が一枚ございますが、その委任状の付帯した詳細(委任の範囲、費用、報告時期、契約解除時の費用の精算等)を記載した契約書はございません。 委任状作成後、弁護士に現状の説明を依頼するも、きちんと報告してもらえない(委任状に捺印してから、現在約2ケ月弱)為、不信感があり、正式に委任状の解除をしたいと思っています。 ”ただし、委任はどちらからでも、いつでも理由のいかんを問わず解除ができます”とご回答頂きましたが、解除の方法として、解除の旨を記載した文章を依頼している弁護士に送れば良いとの事で理解すれば宜しいでしょうか? また”財産の管理であれば、成功報酬金の評価が難しい・・”とありますが、仮に”土地売買”に関し契約が締結されれば、金額はかなり大きな金額になりますので、その金額に対してどのくらいの請求がされるのかを大変心配しております。 また、弁護士との契約書等は無く口頭で依頼が始まった状況にて、当方としては、この際、委任状を含め本件から一旦すべて白紙にきちんと戻したいと思っており、たとえば文章で依頼をすべてなくす等記載し提出する等、白紙に戻す具体的方法を知りたいと思っております。 以上、宜しくお願いいたします。
- Tomo0416
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委任契約書は、弁護士事務所でひな形を用意しています。 弁護士は、委任する事項、委任の範囲、弁護士費用の額と支払い時期、契約解除に関する事項、その他特約等について、委任契約書を作成しなければないと日弁連の弁護士職務基本規程に定められており、これを遵守することになっているからです。 また、「~に関する一切の件」としていても、民事訴訟に関する場合は、民事訴訟法第55条第2項の 1 反訴の提起 2 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第48条(第50条第3項及び第51条において準用する場合を含む。)の規定による脱退 3 控訴、上告若しくは第318条第1項の申立て又はこれらの取下げ 4 第360条(第367条第2項及び第378条第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意 5 代理人の選任 については、委任者から特別の委任(委任者の特別授権)を受けることと規定されていますから、委任契約書に特別授権についても記載しておく必要があります。 ただ、専門用語で書かれると、一般の人は何のことかわかりませんから、委任契約の際に委任したい事項、委任しない事項を弁護士に伝え、弁護士の説明を聞いたうえで、委任契約書を作成してもらうとよいでしょう。 受任者である弁護士は、委任者に対して報告義務を負いますが、いつどのタイミングで報告するかは特約を設けておく必要があります。特約がなければ、委任事項が完了した時点で報告すれば、義務を果たしたことになりますから、途中の報告がないというだけでは契約解除権は認められません。 委任契約の中途解除の場合は、受任者の事務処理の程度に応じて精算すると、委任契約書に規定しますが、実際のどこまで処理が進んでいたかの検証は、双方の協議となります。 ただ、受任者の債務不履行による契約解除については、委任者が被った損害の賠償を受任者に請求できます。
お礼
有難うございました。 質問の仕方が当方が適切な記載ができる手おらずお詫びいたします。 質問の記載の委任状の内容で、どのような条件であれば、何処まで受任者ができるか、また、実際に費用、期間、制限事項等記載した契約書がなくてもよいのかが知りたいと思っております。 また、受任者は当方の意に従ってくれない場合、たとえば、報告をしてくれない等、委任状の破棄等の対応をどのようにすればよいかが知りたいと思っております。 以上
お礼
たびたびご回答いただき大変有難うございます。 私は、当事者(委任状に印を押した私の親戚)から相談を受けているものです。 委任所の解除は、委任解除と理由、委任状の返却を記載した文章を委任者の弁護士へ送り対応したいと思います。 出来ればあと、1点質問させて頂けましたら幸いです。 本件、大病にて意思判断が困難な兄弟の財産管理の為の委任状ですが、 当事者は、現時点で兄弟の成年後見人になっていないにも関わらず、現弁護士は、最初に質問した内容で委任状を作り、当事者に押印させました。 こんな委任状効力があるのでしょうか、弁護士の対応に非常に不安感が出てきております。 弁護士は、相談されている当事者含め複数いる推定相続人の人の紹介での弁護士です。 以上