• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士、解任の際)

弁護士の解任:着手金の戻りはない?

このQ&Aのポイント
  • 弁護士との委任契約後に、追加料金を要求されたため解任したい
  • 着手金は戻らない可能性があるが、解任は考えている
  • 弁護士協会へのクレーム連絡の是非について不安がある

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 いきなり、解任(委任者の意思表示による委任契約の解約)するのではなく、「委任契約の合意解除という形で、着手金を返還してもえませんか。」と弁護士に話をしてみて下さい。

その他の回答 (3)

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.3

日弁連の規則に、「弁護士の報酬に関する規程」があります。その5条に、「弁護士は、法律事務を受任したときは、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない」と規定されています。 委任契約書があるなら、委任する内容、報酬は、契約書の通りになります。 委任契約書を作成していないなら、その弁護士は、規則に違反しています。 すぐ、弁護士にキャンセルする旨を伝えてください。まだ、契約して1週間で、何もしていないなら、通常の弁護士なら、着手金は、全額返します。 返さないなら、弁護士会に紛議調停の申立をしてください。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kiken.html
  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

私は先の回答者とは反対の意見です。 >「今回の案件は、当初の契約のでは出来ないので、追加料金を頂けないと出来ません」と言われました。  これは,当初の契約では例えば「30万円で代理する」と契約したのに、後からよく調べたら「60万円にしてくれ、でないと契約はなかったことにしてくれ」ということではないでしょうか? つまり、「契約は守られねばならない」というのが大原則です。 企業間でも、当初、30万円で見積りを出して契約した後に、予想以上に手間がかかったため60万円の原価になったという場合、交渉して費用をあげてくれと頼んでも、「当初の契約どおりでやってくれ」と言われたら、赤字でも納品しますよね。 それと同じです。 だから、貴方は、弁護士に対して、「契約は守られねばならない、だから、当初の契約のとおり、30万円の着手金で全てやってくれ、つまり、契約書どおりの履行を求める」とだけ、言えばそれでよいと思います。 弁護士としては、契約している以上、当初の契約どおりやるか、弁護士の方から(違約金を支払うなどして)契約を解除するか、どちらかしかないと思います。

Ribetamagawa
質問者

補足

しかし、この時点で代金の件で揉めたら、弁護士も人間なので必死で弁護活動をしてくれない気がします。着手金は諦めて、信頼の出来る弁護士に新たに頼むのが良さそうですね。自分は、そのつもりですが。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 契約内容次第ですが,一般的には,依頼者都合により,弁護士との委任契約を解除しても着手金は戻りません。 >「今回の案件は、当初の契約のでは出来ないので、追加料金を頂けないと出来ません」と言われました。  これは,つまり委任の内容に従って事件を精査したら,契約当初の予想に反し,事件の処理が相当複雑であることが判明した,ということです。  例えて言えば,車を修理に出して見積もり出してもらって契約したら,見積もり段階でわからなかった修理が必要になった,という話です。  細かい事情がわからないと正確な判断はできませんが,依頼段階では事実関係や証拠があまりはっきりしない状況で受任することも稀ではありませんから,質問文から直ちに弁護士が悪いとはいえません。ただし,弁護士が悪いケースもあり得るでしょう。  繰り返すようですが,今回のケースで弁護士が悪いかは,質問文だけではわかりません。  いまの弁護士を解任して新しい弁護士に依頼されるのであれば,その新しい弁護士に今回の件も相談されれば良いでしょう。  

Ribetamagawa
質問者

補足

しかし、この時点で代金の件で揉めたら、弁護士も人間なので必死で弁護活動をしてくれない気がします。着手金は諦めて、信頼の出来る弁護士に新たに頼むのが良さそうですね。自分は、そのつもりですが。

関連するQ&A