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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士への委任状について)
弁護士への委任状について
このQ&Aのポイント
- 遺産をめぐる裁判で、兄弟の代襲相続に関する問題が生じました。
- 弟が勝手に兄の代わりに委任状を偽造し、弁護士と契約したことが判明しました。
- 裁判で代襲相続人が勝訴し、相手側の要求通りのお金を払わなければならない可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
これはタイトルの委任状によって、その判決は確定しているのですか ? それならば、それまでに打つ手はあったはずです。 確定した判決は、再審請求でもしない限り覆すことはできないです。 従って、その裁判が遺言が無効で代襲相続がみとめられているならば、それに従う他ないです。 ただ「相手側の要求通りのお金を払わないといけないのでしょうか」と言う点は、そうではなく、法定相続割合分だけ支払えばいいです。
その他の回答 (3)
- tk-kubota
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回答No.4
>分からないのは、放棄した人の委任状を偽造したらどうなるのか、という疑問です。それが分かるとありがたいのですが。 偽造し、それを裁判所に提出し判決を得れば、公文書となるので、5年以下の懲役か50万円以下の罰金です。 刑事事件と民事事件とは切り離して考えられています。
- hideka0404
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回答No.3
結審したらどうにもなりません。
質問者
お礼
結審したらどうにもならない・・そうですよね。 ありがとうございました。
- tk-kubota
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回答No.2
言い忘れていましたが、放棄している者には支払う必要はないです。
質問者
お礼
分からないのは、放棄した人の委任状を偽造したらどうなるのか、という疑問です。それが分かるとありがたいのですが。
お礼
ありがとうございます。 助かりました。