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弁護士解任時の関係書類原本返還

以下の件を教えて下さい。 今民事訴訟4件をある弁護士さんに頼んでいます。 起訴してから、そろそろ2年になりますが、其内1件の判決がおり、敗訴しました。 勿論、控訴する事にしました。 ところが、私の弁護士に対する信頼がだんだんと薄れてきて、止むを得ず弁護士を変える決心をしました。 ただ、問題は、委任契約の中に途中解任の場合には、訴訟処理の程度に応じて報酬を支払うと記載されています。 私としては、勝訴した場合の報酬については後日協議をして決めることにするつもりで、委任契約解除通知書に、そのことを記載する予定です。  訴訟関連の資料原本については新しい弁護士さんに渡さなければなりません。 その為、委任契約解除を提出してから、2日後に関係書類原本を返還してもらうつもりですが、その際に勝訴の場合の報酬を決めてからでないと書類の返還はしない、と言われないか心配です。 こういう事は解任された弁護士さんは出来るのですか? それから、4件の訴訟の内1件は私ともう一人の共同原告になっているので、仕方なく、元の弁護士さんに依頼するしかないと思いますが、できればこれも新しい弁護士さんに依頼したいというのが本音です。 もう一人の原告と元の弁護士の関係は良好のようです。 なにか良い方法があれば教えて下さい。 以上です。

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回答No.1

弁護士を頼んだということは委任契約を締結したということになると思います。民法651条で委任契約はいつでも解除できますし(ただし,損害を賠償しなければならないことがあります),646条で委任者は受け取ったものを引き渡さなければならないので,ご相談のようなことを言われたらこのことを説明したらよいと思います。

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