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支払弁護士料の返還?

弁護士に土地の境界確定と交換の交渉を委任して25万円支払いました。2回ほど契約書等の検討して契約書案を決めて1年近くなります。連絡がないものですから今日電話して結果を聞いたら放ったらかして、いままで相手弁護士と何も交渉していませんでした。相手も有利にさせたみたいで委任弁護士とどう対処したらいいのか教えてください?着手料はお返しできませんとかいう念書もとられましたが、 委任を解除して25万円を返還請求したいのですができますでしょうか?

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回答No.1

 所属弁護士会に対して、紛議調停申立、懲戒請求申立、をとることができます。が、これをしても、紛議調停はまったく任意なもので、懲戒請求は何をどう調べたらそうなるのか半年以上かかるもので弁護士会に呼ばれ素人相手に3対1の事実上抵抗にあいます。これに不満な場合は日弁連に異議申立をすることができ、今これを期待しないで検討しています。  結局訴訟によって具体的な手続を進行させるしかなく、弁護士を相手にすると誰も味方にできなくなり、本人訴訟の実力が養成されます。

noname#13137
質問者

お礼

弁護士には勝てないということですね。ヘンな事をしたら潰されますね。 委任解除して書類を取ってきます。ダメモトで一応請求してみます。 又 弁護士を探さないと大変です。誰か司法業界を改革してくれませんかね? ご回答ありがとうございました。

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