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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士さんとの現在の契約状況で困っております)

弁護士との契約状況について困っています

このQ&Aのポイント
  • 弁護士との契約状況について困っています。5年前に7件の任意整理で委任契約をしましたが、未解決の3件があります。去年の年末に連絡したら過払い金の計算も送られてきましたが、弁護士との不信感もあり、新たな委任状を書くことになりました。委任中止や違約金について教えて欲しいです。
  • 弁護士との契約状況について困っています。7件の任意整理で委任契約をしたが、未解決の3件があります。過払い金の計算が送られてきたが、不信感から新たな委任状を書くことになりました。委任中止や違約金について教えてください。
  • 弁護士との契約状況に困っています。5年前に7件の任意整理の委任契約をしましたが、未解決の3件があります。去年の年末に連絡した結果、過払い金の計算が送られてきましたが、不信感から新たな委任状を書くことになりました。委任中止や違約金についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.4

「訴訟」という単語が入っていないのならば、 過払い金を訴訟で請求する場合、 確実に新たな委任状が必要です。 (民訴法上、委任状が必要なので) まずは直接弁護士と話をして解決の糸口をさぐってみてください。 あくまで感情的にならず、理論的に話せば誤解が解けるかもしれませんよ。

niko1104
質問者

お礼

沢山のご回答ありがとうございました。 来週にきちんと話し合ってみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 87miyabi
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回答No.3

費用については、旧弁護士会の基準が参考になります。 30パーセントは多いと思います(訴訟の額にもよりますが) 懲戒請求を持ち出すかどうかは、相手にもよります。 普通の弁護士は、気を悪くするでしょうから。 まずは、弁護士会に事情を説明して懲戒対象となるか 相談したらいかがでしょうか。 詳細な事情がわかりませんので、なんともいえないのですが、 少なくとも、最初に書いた委任状の範囲内の仕事(債務整理)がすべて 終わっているとしたら、懲戒にならない可能性の方が高いですね。

niko1104
質問者

お礼

87miyabi様早速のご回答ありがとうございました。 私の希望としましては一日も早く依頼してる弁護士との 解除したいので、懲戒請求までは考えておりません。 委任状の範囲内の仕事とはどこまでなのでしょうね。 一応ですが委任契約書には 第一条(委任事件とその範囲) (事件)事件名 任意整理 相手方7件 裁判所等の手続き機関名 / (委任範囲)□倒産(破産・和議・会社更生・任意整理) この部分にチェックがされています。 お忙しいところありがとうございます。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

委任契約書をよく見てください。 最初のものには、訴訟がはいっていないはずです。 (任意整理ですから) で、過払い金返還請求をするのに、訴訟を起こす必要があった。 そこで、新たな委任契約書が必要なのです。 にしても、5年間放っておくとは、懲戒請求ものですね。 いまから契約をやめるにしても面倒ですよ。 過払金返還訴訟は、どの弁護士がやっても 大体同じです。 値切ってみたらいかがでしょうか。

niko1104
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私の方も連絡をしてなかったのが悪かったと思います。 過払い金の報酬額は返還金の30%といわれました。 早く委任している弁護士さんとの委任解除したいのですが アドバイスを頂きまして、来週の弁護士との話し合いは 少々強気で挑めそうです。 ただどのように話していった方がいいのか?、切り出していいのがいいのか?、賠償請求されたらどのように答えたらいいのかがわかりません。 多分納得いく話し合いは出来ないと思います。 納得いかなければ弁護士会に行きますと 伝えた方がいいのでしょうか?

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

4件の債務整理は終わっているのでしょうか? 示談書などは交わしてあるのでしょうか? 4件分の報酬は支払済みなのでしょうか? 報酬の支払が終わっていないのであれば、残金の支払も生じるでしょう。委任契約中なのかはわかりませんが、弁護士が受任通知を金融業者へ送り、返済などの要求などが止まったり、過払いの交渉が途中のままでは、金融業者も催促するのではないでしょうか? 違約金も発生するかもしれませんが、弁護士自身も業務を放置していたわけですから、違約金については交渉できるかもしれませんね。弁護士自体に弁護士法違反の疑いもあるでしょう。 弁護士とは委任契約ですから、契約解除も可能でしょう。ただ金銭トラブルにもありかねないでしょう。 都道府県・市町村などでも弁護士の法律相談を定期的に行っています。他の弁護士などの意見も聞きましょう。

niko1104
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 4件の債務整理はすべて残債ありで合意書も交わし返済を終えました。 委任状は最初委任時にすべての業者には送ってあります。 残りの3件が過払いが発生してるから業者も取引開示明細を送ってこないからほっといて良いよ 弁護士さんが言われたのでそのままの状態で昨年の年末までしておりました。 報酬金は委任契約書に 第7条(特約) 報酬金は10万円とすると記載されております。 ちなみに報酬金はまだ未入金です。

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