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弁護士に対する「着手金」は報酬とは別?

過払い金返還請求の案件について、昨年7月にA弁護士との間に「委任契約(民事)」を締約し、着手金を10万円支払いました。 報酬金は回収額の16%としました。 このたび晴れて過払い金を取り戻すことが出来ました。 着手金は報酬に参入されると思っていたのですが、別途16%全額を控除の上、過払い金を清算するとの通知が来ました。 訴状作成費や、裁判の費用は別途請求されています。 着手金は報酬に参入されるのではないのですか? 参入されないとなると、「着手金」とはどんな性格の金銭と理解すべきでしょうか?

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回答No.1

>着手金は報酬に参入されるのではないのですか? 通常、弁護士などの専門家と取り交わされる契約では、着手金と報酬とは別のものです。着手金とは、事件の成功・不成功に影響されない、事務経費とか人件費のような性質です。 >訴状作成費や、裁判の費用は別途請求されています。 これも着手金とは別途請求されるのが通常です。 ただ、最終的にはどのような契約書の内容になっているか次第ですよ。別途と記載があるならば、やはり別途で質問者さんも合意しているわけですから。「契約書を詳しく読んでない」は、残念ながら・・・・です。 もし、余りに不明瞭な契約書で、「普通誰が読んでも、そんな風には理解できんのとちゃうん!」という感じなら、都道府県の弁護士会に相談してみてはいかがでしょう。 因みにですが、債務整理において、回収金の16%は、消費税別と考えても、安いほうだと思いますよ。20%が多いです。

参考URL:
http://niben.jp/consul/cost.html

その他の回答 (2)

  • lirakko3g
  • ベストアンサー率32% (252/769)
回答No.3

日弁連HP上の着手金についての説明http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/ には 「(着手金とは)弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。」 とあります。 着手金は報酬に参入される性格のものではないです。 そうでないと、依頼に対して行った業務が不成功だった場合、弁護士はタダ働きになってしまいますから。 >報酬金は回収額の16%としました。 ということは、おそらく第二東京弁護士会報酬会規第17条(http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2fee0.html)を基準に着手金・報酬額も設定されたと思うのですが、 その場合経済的利益の8%が妥当な着手金ということになろうかと思われます。 ご質問の着手金10万円がその範囲内なら妥当ということでしょう。 (但し上記会規は2004年3月末で廃止になっており、今でも多くの弁護士が使っている規約ですがそれに従っていなくても問題ではないようです) ただ、事件を依頼した際に弁護士からの(着手金と報酬の)説明が不十分だった可能性はありますね。 どうしても納得できなければ、その弁護士が所属する弁護士会に対し、 着手金の一部の返還を求める「紛議調停の申し立て」をする方法があります。 (所属する弁護士会がどこであるか不明の場合、日弁連に電話で問い合わせることができます)

  • falcos
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回答No.2

http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/ 着手金は,勝敗に関わりなく弁護士が働くことになることに対する対価です。 報酬金は,まさに成功報酬です。敗訴した場合にはゼロです。 着手金をいただかなければ,敗訴した場合にただ働きになってしまいますので,慣例として報酬とは別に着手金をいただいています。 着手金が報酬と別である点については,上の日弁連の報酬に関するページをご参照下さい。 訴状には訴額(請求額)に応じて印紙を貼る必要があり, そのための実費はいただきます。 また,裁判の費用として,相手方に訴状や各種の書類を送るための予納郵券(要するに切手)や証人を申請する際の日当・交通費などを裁判所に納める必要があり,これらについても実費をいただきます。 いずれも弁護士のポケットに入るお金ではありません。 着手金は,弁護士の給料,報酬はボーナスとお考えいただくと概ね間違いないかと思います。

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