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副業でデザインの仕事を先日初めて請け負いました。
副業でデザインの仕事を先日初めて請け負いました。 請求書発行にあたり、源泉税を引いた額を請求すべきなのか、もしくは源泉税は入れず、自分で税金の手続きすべきなのかわかりません。。 請求先の会社に確認して 指示を仰ぐべきなのでしょうか? ちなみに金額は税込6万円です。 どなたか詳しい方教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
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- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4
基本的には支払い側の判断になりますので、 契約通り請求すればよいと思います。 デザインの報酬とのことですので、相手が源泉徴収義務者であれば、 源泉徴収されることになります。 消費税は課税取引である限り免税事業主であっても課税として扱います。 税抜きなら、消費税を加算、税込みならそのまま請求します。 勘違いされている方が多いので注意ください。
- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.3
請負業務なので法人対事業主(あなた)ですので、源泉税は関係ありません。 60,000円の請求で大丈夫です。ただし、あなたが消費税納付免除事業主であれば、消費税を抜いた金額、55,555円での請求になります。
質問者
お礼
質問して良かったです。 回答くださり、ありがとうございます!
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen35.htm 通常の商取引では源泉などしませんし、課税業者でなければ消費税も請求しません。請求、支払いの段階では税は関係しません。
質問者
お礼
参考サイトまでありがとうございます! 大変助かりました!
- smilebox
- ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.1
源泉徴収を(税額計算も含めて)行うのは報酬を支払う側なので、受ける側は設定された報酬の全額を請求してください。
質問者
お礼
迅速なお答え感謝いたします。 すっきりしました!ありがとうございます!
お礼
詳しくご回答くださいましてありがとうございます! こう言った内容はなかなか難しい?ですね~! とても助かりました(^O^)