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副業がばれないかどうか
会社員をやっていますが、どうしても副業をしないと生活をしていけない状況です。 一度会社にアルバイトをしても良いか相談してみたのですが、認められる事はありませんでした。 それでもやるしかない現状なので、ばれないように副業したいと考えています。 そこで、登録制の日払いのバイトに登録したのですが、そこの方に相談する限り、ばれる心配はほぼ無いと強気に言われました。 その理由を聞いてみると、税金などの書類関連で個人の名前はどこにも出さず、会社単位で手続きをするからとの事でした。 だから源泉徴収など、税金関連の手続きを自分で一切しなければ名前が出る事がないので、大丈夫と・・・ これなら本当にばれないのでしょうか? これって法律違反??自分のイメージとしてはそれぞれの登録社員の日払いの給料からの税金分を源泉徴収し、それを合計して会社単位として住民税を払っているみたい感じなのですが・・・ よく分からない事だらけで凄く心配です。 申し訳ないのですが、教えて頂けないでしょうか。
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- k-josui
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> 認められる事はありませんでした この状況ではやめたほうがいいと思いますよ、普段の生活を切り詰めるとか考えましょう。 もしばれたら会社は首になるでしょう、その場合おそらく懲戒解雇です。 で、この懲戒解雇だと一生これが履歴として付いて回ります。 他の会社に就職しようとしても履歴書には正確に書かなければなりません。 懲戒解雇と書かれている履歴書を持って行ったら、なかなか雇ってもらえないと思います。 ごまかせば不実記載として就職後でも、それが原因で首にされても文句一ついえません。 今の会社が大切であればあるほど、何とかやりくりした方があなたのためですよ。 人は失って始めて失った物の大切さがわかります。
- monzou
- ベストアンサー率61% (189/307)
所得税と住民税に分けて考えたほうがよいと思います。 (2つは全然別ものですので、混同しないようにしてください) まず所得税ですが、本業と副業の両方から毎月徴収されれば、年末に両方から源泉徴収票が渡されます。 その2つをもって確定申告すればよいので、本業にそれが分かってしまうことはないです。 次に住民税ですが、普通は本業で「特別徴収」という方法で徴収しています。これは前述した両方の所得をあわせて行った確定申告を元に、自治体で住民税を算出し、本業に「この人は今年は住民税これだけ」と通知し、本業が一括して徴収する方法です。 これだと本業だけの収入からすると住民税が高くなるので、 「あ、他に収入があるな・・」 と、分かってしまう可能性はあります。 しかし、普通は給与計算担当などでなければ分かりませんし、そんなことをいちいち気にしている給与計算担当はあまりいないです。 また、住民税は自分で納めますという「普通徴収」という方法にすることもできます。これだと本業には住民税の金額が分からないので、金額からは副業のことは分かりませんが 「なんでコイツは普通徴収なんだ?」 と思われる可能性はあります。 この様に、普通は本業が気がつく可能性は少ないのですが、質問者さんが一度相談して認められなかったという経緯があるようですので、もしかしたら本業の会社は 「あやしいので、注意して見ていよう」 ということになれば、気がつく可能性は高くなりますね。 いずれにしても、ばれる可能性がゼロということはありません。 「確定申告しなければいいんじゃないか?」と思うかもしれませんが、それは「脱税」になりますので、やめてください。 ちなみに、副業のアルバイト先が住民税を徴収することは考えられないので、所得税の間違いではないでしょうか?