- 締切済み
「認知症の人の責任能力」について
自分も「甘かった」と云えばそうなんですが……。 『認知症』の方に「重要な話し」をして「絶対内容を話して欲しくない人物に『その話し』をされました」 それで「仕事関係」などで「損害も出ています」 この場合、「損害賠償」等の請求などできるでしょうか……。 よろしくご教授下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.2
損害賠償が請求出来る為には、その人に 責任能力が存在することが必要です。 この責任能力、というのは法的概念であって 医学的な概念ではありません。 だから認知症イコール、責任無能力、とは なりません。 そもそもですが、認知症には程度があります。 その程度が、法の要求する責任能力に達しない 場合、始めて責任無能力者になります。 責任無能力者が起こした損害は、その人を管理 監督する法的責任のある人に請求することになります。
noname#235638
回答No.1
民法713条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC713%E6%9D%A1 責任能力を持たない場合、賠償責任を負わない。 民法714条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC714%E6%9D%A1 代わりに、監督義務者が責任を負う ですが 監督義務を怠っていない、ならば責任免除。 そもそも 個人条違法保護法は、個人情報取扱事業者を規制の対象。 可能性は 名誉棄損が成立するかもしれません。 プライバシー権の侵害、として不法行為にあたるか? あたるとすれば 当然に損害賠償請求できる。 んー、ハードルは高そう。
お礼
そうですね。 その方永く「精神病の患者会」の代表などを務められた方なのであまりせめたくはないのですが……。 おっしゃる通りだとしかいえないのですね……。 正直云えば「小生、一人だけしか損害がない」なら「なにもなかったことにしたい」のですね。 ……でも「そうでない」と……。 ドクターにも相談します。