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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約社員として入社した会社から損害賠償を求められるかもしれないです。)

契約社員として入社した会社から損害賠償を求められる可能性がある

このQ&Aのポイント
  • 契約社員として入社した会社から損害賠償を求められる可能性があります。人間関係の問題により退職を求めた際に、会社が損害賠償を請求する可能性があります。
  • 会社の損害賠償とは、人選に費やした時間や取引先からの信用の低下、準備の無駄などを指します。退職によって会社に損害が生じた場合、会社は損害賠償請求の権利を持つ可能性があります。
  • 契約期間を途中で退職し、損害賠償請求を受けるケースも存在します。具体的な請求内容や対応方法については、退職による損害賠償請求の経験者や専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • origo10
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回答No.4

 以前、類似の質問にアドバイス(参考URLのご紹介)をしたことがあります。  参考までURLをお知らせします。  民法第628条の規定により、有期雇用契約の解除(退職)は、法的には「やむを得ない事由」があるかどうか、ある場合は契約解除が可能ということになると思います。  「やむを得ない事由」があっても、労働者側に「過失」によるものである場合は「損害賠償」責任を労働者が負うことになります。  ただ、会社からの「有期雇用契約解除に伴う損害賠償請求」に労働者が応じない場合、訴訟等による解決が必要になりますが、「有期雇用契約解除と具体的損害額」との相当因果関係の立証責任が会社に生じ、会社の雇用管理・安全配慮義務(労働契約法第5条:心身の健康も含む)等の問題もあって難しく、弁護士に依頼するとその費用負担を会社がすることになります。  法的には「有期雇用契約解除に伴う損害賠償請求」は可能ですが、この立証が困難なこと(会社が請求した金額の妥当性や相当因果関係)、訴訟費用や時間、労力等の問題があり、実際に損害賠償請求される可能性はあまり高くないのではないかと思います。  実際に損害賠償請求された場合は、安易に応じず、「労働基準監督署や専門家の方に相談してから、どうするか回答させていただきます。」と慎重に対応させることをお勧めします。 http://okwave.jp/qa/q5535669.html(類似質問) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html(退職で会社から損害賠償請求:茨城労働局)  退職の申し出は、労働者側から労働契約を解約する旨の意思表示であり、会社の承認までは必要ありません。しかし、退職には一定のルールがあり、それに従った手続きをとることが必要です。  例えば、円満に退職するには、後任の手配や仕事の引き継ぎなどの会社側の都合を考慮し、事前に人事権のある上司に申し出ることも必要ですし、就業規則がある場合には、その規定に従って退職を申し出ることが必要です。また、就業規則に定めがない場合では、労働者は14日前に申し出ることによって、いつでも契約を解除できます(民法第627条)が、申し出の日から14日間を経過するまでの間は、出勤しなかった日について無断欠勤として扱い、「制裁」処分を受ける可能性もありますから注意が必要です。  では、ご質問にあるように、「一方的な契約の解約」を理由にある程度まとまった金額を「損害賠償」として請求できるか否かについてですが、一般論として、従業員の突然の欠勤や退職によって会社が実際に被害を被った場合には、損害賠償の請求をすることは可能です。  しかし、この場合でも、突然の退職(又は無断欠勤)と会社が被った損害との間に相当の因果関係がある場合に限られ、しかも損害賠償額も会社が実害を受けた範囲内に限られますので、多くの場合、会社が被った損害を確定することは困難と考えられます。ですから、実際に損害賠償を請求するケースは稀だと思いますが、賠償請求を受けた場合には、その内容について確認し、納得できるまで当事者で協議することが大切です。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/K07.html(労働者の使用者に対する損害賠償責任:労働政策研究・研修機構) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa02_14.html(急に退職したら給料を払ってくれない:東京都産業労働局 雇用就業部)

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html
okonomiyakisuki
質問者

補足

損害賠償についての契約書を交わしているからその点も不安です。

その他の回答 (4)

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.5

(続きです) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/06/1480/consult/nouhau/pdf/nouhau25.pdf(会社を辞めたい:神奈川県) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa812.html(会社を辞めたいのに辞めさせてくれない:広島県労働相談Q&A) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_01_02.html(退職の意思表示と雇用契約の解除) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa08_47.html(辞めさせてくれない:東京都産業労働局 雇用就業部) http://www.osaka-rodo.go.jp/faq/taisyoku.html(Q2契約の期間途中の退職:大阪労働局) http://okirodo.go.jp/roudousoudan/question/case/retirement/question_4.html(有期労働契約の期間途中の退職:沖縄労働局) http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa23.html(退職の意思表示と会社の承諾:職場のトラブルQ&A) http://okwave.jp/qa/q1967003.html(参考) http://okwave.jp/qa/q5582853.html(参考?) http://okwave.jp/qa/q5308183.html(参考?) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) 民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8c%5f%96%f1%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H19HO128&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働契約法) 労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)  使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/13.pdf(PDF10ページ) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou08.html(身元保証:茨城労働局) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa12.html(身元保証:広島県労働相談Q&A) http://www.pref.saitama.lg.jp/page/912-2009-1204-150.html(身元保証:埼玉県労働相談Q&A) http://www.fukuoka-plb.go.jp/7eisei/eisei08.html(心身両面にわたる健康の保持増進:福岡労働局) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/dl/k060331001a.pdf(労働者の心の健康の保持増進のための指針について:厚生労働省労働基準局長通知)

okonomiyakisuki
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

契約社員の途中退職は損害賠償を請求出来るのが一般的です。 ただし、合理的な理由がある退職ならその限りではありません。 例えば妊娠や病気、怪我などによる場合、 会社の違法行為や同僚のイジメなど反社会的行為。 あなたの詳しい事情がわからないので何とも言い難いですが、 「人間関係が辛い」というのは退職の合理的な理由として認められません。 損害賠償を請求される可能性は十分にあります。

okonomiyakisuki
質問者

補足

やはり、請求される可能性は先方しだいてことですね

  • toga_chan
  • ベストアンサー率36% (24/65)
回答No.2

一つ確認しておきたいのですが、派遣社員でなくて契約社員であくまで雇用契約を働いている会社としているのですね。契約期間はどれくらいというはなしでしたか。一般的に人が辞めることで損害賠償請求することは考え憎いかと思われます。ただ、誓約書に同意したりしていると請求される可能性はあります。それでも勤務態度が怠慢だったとか、不正を働いたからとかが一般的です。あなたが辞めることで損害額を暫定するのは難しいかと思われます。給料の差し押さえは、基本的に無理ですから。あなたに資力が無ければお金は取れないでしょう。無い袖は振れないのですから。裁判までは行かないと思います。辞めるに至った経緯を会社側に真摯に話し、会社側の落ち度が無かったかも争点になります。逆に、会社の所為で病気になったと言ってこちらから損害を請求する手もあります。(医者の診断書等必要かと思いますが)社会保険労務士か弁護士にご相談さらた方がよろしいかと存じ上げます。

okonomiyakisuki
質問者

補足

契約期間は6ヶ月であと2ヶ月残っています。 勤務態度も自分では悪くないと思っていますし 不正も行っていません

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

質問の内容であれば、損害賠償請求されても突っぱねられると思います。 差し当たり出来る事として、会社の同僚とのトラブル、会社とのトラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 > 会社の同僚との人間関係が辛く神経的に参ってしまったため(過去に人間関係でうつになったことがあります。) > 契約の途中ですが退職を求めたところ 勤務先に対して、問題解決の請求など行い、記録を残しておいて下さい。 産業医や心療内科で診断を受け、勤務が困難である旨の診断書などを提示、休業を請求するなどしてください。 内容によっては、パワハラによる休業なんかとして、逆に損害賠償請求が可能です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能して居合い状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

okonomiyakisuki
質問者

お礼

ありがとうございます とりあえず全国労働組合総連合にメールで質問してみました あと、労働基準監督署にも電話して聞いてみようと思います

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