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認知症患者のJR事故について

お世話になります。 認知症患者のJR事故について腑に落ちないことがありますので、質問いたします。 JR側が、認知症患者の家族に損害賠償を請求していますが、本当の被害者は電車に乗っていて遅れた人なのではないでしょうか。JRはその人たちにお金を払って賠償していないと思います。それなのにJRが認知症患者の家族に損害賠償を請求するのはおかしいような気がするのですが、これはどう考えればよいのでしょうか。(もちろんあと片づけなどにお金がかかったかもしれませんが、700万以上もかかったとは思えません。また保険などにもはいっているのではと思います。)よろしくお願い申し上げます。

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回答No.2

>JRはその人たちにお金を払って賠償していないと思います。 JRがかぶった損害は「遅延による振り替え輸送の費用」「遅延による払い戻し金の費用」「電車車両の修理費用」「事故現場の保線費用」などで、JRは、これらの損害を賠償請求する権利があります。 電車に乗っていて遅れた乗客の損害は、乗客本人が、認知症患者の家族に損害賠償を請求すべきことで、JRは関係ありません。 >700万以上もかかったとは思えません。 こういう「損害賠償請求訴訟」の場合「損害の内容をキッチリ1円単位で細かく見積もって、見積もった額で裁判を起こす」ので「水増し」とかはありません。 て言うか「ちゃんと見積もりして、損害の明細が細かく出てないと、裁判所が損害として認めてくれない」ので「裁判官が認めた損害額は適正」です。 因みに「720万」と言ったのは、鉄道会社じゃなくて「1審の裁判官」です。鉄道会社は「もうちょっと多い額」で訴訟を起こしています。 なので「損害額720万」は「司法が認めた適性な損害額」です。 貴方が「高すぎる」と批判しようが、司法が「適正額」と認めていますから、反論の余地はありません。 但し、この裁判では、控訴審判決で「JR側にも落ち度がある」として、損害額の約半分の360万を賠償するように命じています。 蛇足ですが、今回の事故は「かなり特殊なケース」です。 通常、電車で人身事故が起きて、轢かれた人が死ぬと、遺族が損害賠償しなきゃならなくなるので、遺族全員で相続放棄をします。 本来、賠償責任は「事故を起こした本人」に来るのですが、本人は事故で死亡しているので、賠償責任は遺族が相続します。 ですが、遺族全員で相続放棄されると、賠償責任を負う者が居なくなるので、鉄道会社は損害賠償を請求できなくなります。通常(電車への投身自殺とか、過失による踏切事故とかの場合)は、遺族全員が相続放棄して、鉄道会社が泣き寝入りします。 このように、普通は「鉄道会社が泣き寝入り」ですから、今回のような「取れる時」には「そんな物の費用まで請求するのか」と思えるほど、ガッツリ請求する傾向があります。 で、今回の件は「事故の責任は、事故を起こした本人ではなく、認知症患者をきちんと監督していなかった家族にある」として、残された遺族を被告として損害賠償請求訴訟を起こしたのです(遺族が相続放棄しても損害賠償から逃れることが出来ないのでJRが訴訟に踏み切ったのです) 鉄道会社が人身事故で損害賠償請求訴訟を起こすのは、たいてい「事故を起こした本人が死んでない場合だけ」です。死んでないなら「本人を損害賠償請求訴訟で訴える事が可能」ですから。 今回のように「事故を起こした本人が死んでるのに、損害賠償請求訴訟になるケース」は、非常に稀です。

dataplus
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 認知症患者の監視責任を問うのなら鉄道会社だって誰も絶対線路に侵入しないような管理義務はないのかと思いますね。 振替輸送ってたってすでに電車に乗ってる人は、そのまま行くしかないので、あとから来て乗れない人で、定期などすでにその区間の代金を払っている人だけの分ですよね。 仮に払い戻し分の請求額が600万円として1人平均300円払い戻したとすると2万人分も払い戻した計算になります。 なんか解せないですね~。 愚痴ってすみません。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.7

>>・・・ふ~ん。そうなんですね~。でもそうだとすると鉄道だって柵もないところや踏切だってあるんだから、誰かもしくは何かの侵入で止まることだって前提条件のような気もします。 そうです それも前提条件ですよ ただ 鉄道会社だって絶対線路に侵入しないような管理義務をおこなっている とされています(実際は不備だらけですが) じゃないと鉄道は運行できません(鉄道が運行されてるって事は 安全管理義務を果たしてるという前提=建前ですがw)があるからです

dataplus
質問者

お礼

うちの地域の鉄道もよく飛び込みで止まります。 もちろん飛び込む人の問題ではあるけれど、鉄道会社も何とか対策はないのかと思いますね。 ありがとうございました。

回答No.6

因みに。 先日の最高裁判決では「遺族に賠償責任はない」という、JR敗訴の判決が出ています。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160301/k10010427311000.html

dataplus
質問者

お礼

そうですね。結果的に「遺族に賠償責任はない」というのがでていますので、私の質問は的外れかもしれませんが、なんとなくJR側が訴えた内容が腑に落ちなかったので質問してみました。 相続放棄についてもよくわかりました。 ありがとうございました。

回答No.5

>認知症患者の監視責任を問うのなら鉄道会社だって誰も絶対線路に侵入しないような管理義務はないのかと思いますね。 控訴審判決では「JR側も線路の敷地に入れないようにする管理義務を怠った」と判断して、賠償額を360万に減額する判決を出しています。 ちゃんと「貴方の思った通り」になっていますよ。

dataplus
質問者

お礼

360万に減額は息子の責任がないためだと思ってましたが、「JR側も線路の敷地に入れないようにする管理義務を怠った」ということだったんですね、 ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

損害賠償の中には 余計な仕事が増えた(言葉がよろしくないですが) 鉄道職員の手当、なんかも含まれます。 認知症患者が・・・が問題で 普通の自殺ならば、家族は相続放棄を選択する場合もあります。 でも今回は相続放棄ができない。 妻や長男の責任ですよ! 逃げられませんよ!! 奥さん、長男さん、あなた方の責任ですよ ちゃんと払ってくださいね。 な鉄道会社の言い分かな?と考えました。 鉄道会社は、必ず取れると考えたのかもしれません。 もちろん鉄道会社が請求しないこともあります。 常に請求する、とは限らない。 じゃ、鉄道会社職員が自社線で自殺をした この場合は、どうでしょう? 死んだ職員やその家族に請求するのですか? 鉄道会社が肩代わり(泣き寝入り)ですか? 僕個人は、なんかすっきりしない問題です。 仰る通りで、720万円という金額も不思議。 不思議がいっぱいだから、鉄道会社は裁判で負けた。 そんなところかな、なんて思います。

dataplus
質問者

お礼

監視責任を問うのなら鉄道会社だって絶対線路に侵入しないような管理義務はないのかと思いますね。 振替輸送ってたってすでに電車に乗ってる人は、そのまま行くしかないし、あとから遅れた来て乗れない人で、定期などすでにその区間の代金を払っている人だけの分ですよね。 なんか解せないですね~。 愚痴ってすみません。 ありがとうございました。

回答No.3

客は「不測の事態も起こることを承知の上で公共交通機関を利用している」と言うことが前提条件にあるので たとえ遅れてもJRは客に賠償義務はありません まぁ 電車が故障して とかいうケースなら賠償責任が生じる可能性はありますが ちなみに 700万とか金額は弁護士が算定した額です 弁護士も自分たちの報酬が掛かってますから 多少は多めに請求するのは当然です

dataplus
質問者

お礼

>客は「不測の事態も起こることを承知の上で公共交通機関を利用している」と言うことが前提条件 ・・・ふ~ん。そうなんですね~。でもそうだとすると鉄道だって柵もないところや踏切だってあるんだから、誰かもしくは何かの侵入で止まることだって前提条件のような気もします。 監視責任を問うのなら鉄道会社だって絶対線路に侵入しないような管理義務はないのかと思いますね。 自分はお客さんに遅れたことの賠償はしないのに、変な気がするのは私だけでしょうか。 愚痴ってすみません。 ありがとうございました。

回答No.1

  振り替え輸送をしたでしょ 振り替えた他社に運賃をJRが払ってますよ 保険などで補填されてたら、一審で敗訴してます 裁判所がその様な事実を無視はしません  

dataplus
質問者

お礼

ありがとうございました。

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