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たとえばある人物が仕事をしていたときに、ほかの従業員とトラブルがあり、

たとえばある人物が仕事をしていたときに、ほかの従業員とトラブルがあり、ある人物が怪我をした場合、 怪我をした人物は管理責任が無かったことに対する、損害賠償請求と、当事者への損害賠償請求両方請求できると思うんですが、これら二つは、相互に対する既判力を持ちますか?

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回答No.1

「相互に対する既判力」という趣旨がいまひとつよく分からないのですが、どういう趣旨で質問されているのでしょうか?

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