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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:免税品の販売時に短期滞在者かどうかの判断は如何に?)
免税品販売時の短期滞在者判断方法
このQ&Aのポイント
- 免税品の販売時に短期滞在者かどうかの判断方法について質問です。
- 日本国内の免税手続きにおいて、外国人の免税適用条件について調べています。
- 観光目的で入国した外国人は最長でも90日しか滞在できず、簡単に判断できますが、中長期滞在者の場合は判断が難しいです。
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質問者が選んだベストアンサー
日本に入国後6か月以上経過するに至った者 経過した人ですから「6ヶ月以内に出国しますね」これは不要 入国日をパスポートで確認すれば6か月経過したか、未だかは一目瞭然 旅行者が実際にどれほど滞在するかは本人以外に分らないのだから気にすることはない。
その他の回答 (1)
- h_ishikawa
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回答No.2
>何らかの都合により6ヶ月を超えた滞在の後に免税品を携行して出国したとしても、出国時にチェックされるので問題はないのでしょうか。 上記の認識で問題ないです。 購入時は長期になるかは本当に不明な人もいますから、免税店で教えられるぐらいですし、パスポートに紐づけされるので長期滞在してた場合は、後で消費税を払えばいいだけです。 注意点は、出国時に空港で免税のタバコと酒が買えないことぐらいです。
質問者
お礼
ありがとうございました。よく理解できました。
お礼
6ヶ月以上滞在していないことが分かれば外国人は原則非居住者であるのだから免税が適用可能であり、わざわざ将来の予定を聞く意味は無いということですね。 そもそも聞いたところで確認する手段は無いのだからなおさら尋ねる意味はありませんね。 明快なご回答ありがとうございました。