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短期滞在ビザで入国した場合

 外国人が短期滞在ビザを現地大使館で申請する前に在日している家族が在留資格認定証明書を申請する。その人にビザが下りて入国し、日本滞在中に在留資格認定証明書がおりる。そして在留資格変更の手続きをするということは可能なのでしょうか? 短期滞在ビザは外務省の管轄であり、在留資格は法務省の管轄なので、同時進行は可能だと思うのですが、問題はありますか? どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 宜しくお願いいたします!

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  • okowa
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回答No.2

具合が悪い程度によると思います。 私の経験で4人緊急来日がありましたが、在日家族は全て危篤状態でした。 中国からで翌日~3日後来日されました。こちらから相手方領事館に直接連絡して事情を話し、入院されていれば、診断書をFAXするなどで、短期ビザを特例で許可して頂けるかもしれません。 そして来日後は、「やむを得ない特別の事情」で延長も可能でしょう。 それ以外は、「在留資格認定証明書交付申請」で、添付書類の理由書に詳しく説明し、入管で相談する方法が確実かと思います。 >在留資格認定証明書申請中は、短期滞在ビザで入って、それが切れてしまっていても滞在できるとうかがったのですが。 すみません。この情報は聞いたことがありません。入管で事情を話し、もっとも早い方法を聞くとアドバイスをくれる時もあります。この時最低3人くらいに聞いて下さい。担当のAさんとBさんでは説明が全く話が違う時が有ります。 最初の相談コーナーでは、入管のホームページに載っている程度の事までの対応です。実際に申請する箇所の事務所内で聞く方が良いでしょう。(東京大手町。地方ではそうでないかも知れません。)

その他の回答 (1)

  • okowa
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回答No.1

「在留資格認定証明書交付申請」は、下りてから申請者が本国へ送付し、そこの日本大使館へパスポートと一緒に提出してVISAをもらいます。…というように入国するためのVISAを交付してもらうための申請です。 「在留資格変更許可申請」は、原則本人が日本国内で申請します。 つまり同時進行無意味だと思います。(逆にマークされてしまうかもしれません。) 更に、入管では「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,やむを得ない特別の事情に基づくものであることとされているので、最初から「在留資格認定証明書交付申請」で「家族滞在」入国されたほうが良いでしょう。 予断ですが、VISAは全く同じような人(学位・年齢など)で、全く同じような添付書類を提出しても、下りるまでの時間や在留期間が異なります。 また、本物の書類を「偽物」と判断されることもあります。また、東京の場合ですが、なぜか大手町より渋谷のほうが早く下ります。入管の方はそんなはずはないと言いますが。 がんばってください。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/page.html#16
longlane
質問者

補足

早速のお答え有難うございました。 短期滞在ビザを先にとって入ってくるというのには理由があります。 在日している本人が具合が悪く、一日も早く家族を呼びたい、そして長く滞在してもらいたいので在留資格認定証明書をなるべく早く手に入れたいのです。 在留資格認定証明書申請中は、短期滞在ビザで入って、それが切れてしまっていても滞在できるとうかがったのですが。 それは事実でしょうか? いろいろと申し訳ございません。 ご存知だったらぜひ教えて頂けたらと思います。 ありがとうございます。

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