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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本での年間短期滞在可能日数について)

日本での年間短期滞在可能日数について

このQ&Aのポイント
  • 日本での年間短期滞在可能日数について質問です。
  • 友達が日本に観光ビザで来て、就労ビザの申請中にオーバーステイしてしまったため、入国管理局から1ヶ月間の滞在更新許可をもらったとのことです。
  • 質問は、この場合在留期限内に一度出国して再入国することは可能かどうかです。友達は韓国に観光に行って日本に再入国したいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

変更申請であれば、審査中に期限が切れても問題ありません。在資認定申請であれば駄目です。 >1ヶ月間の単騎滞在更新許可をいただいて5月中旬まで滞在可能になりました。友達は現在実際にその会社で働いています。 入管は異常に大甘な判断をしたと思いますが、所轄官庁の判断ですから仕方無いですね。むしろ大問題なのは短期滞在で就労していること、つまり不法就労しているという事実です。摘発されれば退去強制もありえますし、5年間門前払いになります。 >質問なのですが、この場合在留期限内に一度出国して再入国をすることは可能でしょうか? 米国人ですので査証免除取極めがありますが、既に大幅に滞在しているようですので、入国拒否にあう可能性はあります。 >友達は韓国に2,3日観光に行って日本に再入国したがっているのですが、大丈夫でしょうか? 在資認定があれば、在ソウル日本領事館で査証を取得してください。2、3日よりかかるかもしれませんが、それがもうひとつの正しい方法です。 入管の大甘判断も困ったものですが、申請人も雇用予定者(当該外国人は、まだ短期滞在ですから雇用されてはいけないんです)も考えが大甘ですね。正直言って、呆れました。

36TRICKs
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 友人が入国管理局に労働している事実を語ったかはわかりませんが、どうやら追放されなかっただけでも幸運のようですね。

その他の回答 (1)

  • hobart
  • ベストアンサー率9% (11/118)
回答No.1

このような問題については、必ず入国管理局に相談してください。

36TRICKs
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます!