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短期滞在から在留資格変更の申請について
短期滞在で入国したタイ人女性と婚姻し在留資格変更の申請をしました。入管に申請するとき短期だからかなり難しいと言われましたが申請は受理されました。その後1ケ月ぐらいして妻の名前ではがきで在留資格変更の申請についてお話があるので旅券と外国人登録を持って指定した日時に来てくださいとの事でした。もちろん私たちは幸せな結婚生活を送るために結婚し、たまたま外国人なので在留資格を取ろうと申請しています。短期滞在~は原則的に在留資格変更は不可と書いてありますが、これは理由になりませんか?また入管に行く当日は私も妻と一緒に行く予定ですが何か書類をそろえたほうがいいのですか?また入管の審査員は何をもとめているのでしょう?詳しい方や同じ状況になった方のお返事宜しくお願いします。
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- wellow
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>審査を行った上でその場で許可がおりるケースもあるのですか? その場で許可はありません。 >またさらに悪い状況とはなんですか? あなたが想定していない、申請人に関する事情のことを想定しています。が、詳しいことが分らないなかで、状況だけで可能性を列挙しますと誹謗になる虞が大ですので、ここでは控えます。
- wellow
- ベストアンサー率46% (892/1932)
>短期滞在~は原則的に在留資格変更は不可と書いてありますが、これは理由になりませんか? 真性な婚姻は「止むを得ない事情」に相当します。 >また入管に行く当日は私も妻と一緒に行く予定ですが何か書類をそろえたほうがいいのですか? 何もありません。行ったときに要求されれば遅滞なく出せばよいだけです。 >また入管の審査員は何をもとめているのでしょう? 審査を行ううえでのインタビューかもしれませんし、不許可の通知+質疑応答かもしれませんし、特別な指示があるのかもしれませんから、一律に不許可とは事前に判断できませんが、更に悪い状況がある可能性も考えられない訳ではありません。そうであれば、また質問のスレッドを立ててください。
- saregama
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入国管理局から来る葉書には三種類あります。 追加書類を要求する葉書、許可なので手数料と旅券を持って来るように要求する葉書、そして不許可の葉書です。 不許可の場合、変更前が就労可能な在留資格なら出国準備のための特定活動へ、変更前が就労不可な在留資格なら短期滞在への在留資格変更許可申請を選択できます。期間は15日、30日、90日のいずれか。外国人登録証明書を求められるのはその申請手続きのためか、裏に出国準備中と書き込まれるかもしれません。あなたの場合は短期滞在ですから、短期滞在の在留資格期間延長(更新?)でしょう。
- doppap
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日時を指定されたはがきで「お話がある」ということは、残念ですが申請は不許可だと思います。 不許可の場合、理由をよく聞いてきて下さい。申請時に提出した資料だけでは入管は「幸せな結婚生活を送る」確証が得られなかった、疑念があるのでしょう。 その場合、どんな資料を持っていっても決定は覆せません。一旦帰国し、在留資格認定証明をとって日本人の配偶者等の在留資格で入国する流れになると思います。 認定証明申請の際は、不許可の理由の反論となる資料を付けてください。 このとき行政書士に依頼したほうがいいかもしれません。 なお、短期滞在の在留期限が過ぎていても、出国準備のための1か月程度の特定活動の在留資格に変更してもらえます。 短期滞在からの変更は一般的には認められませんが、日本人の配偶者等へは実質的に変更できることが多いようです。多いといっても、もちろん不許可の例も少なくありません。 真実の結婚であれば、時間がかかっても必ず一緒に住めるときがきます。がんばってくださいね。
補足
ご返答ありがとうございます。審査を行った上でその場で許可がおりるケースもあるのですか?またさらに悪い状況とはなんですか?