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韓国人の短期滞在について

日本人の配偶者等の在留資格で日本に来ていましたが、離婚しました。 その後の在留資格のこともあり、カフェをはじまました。 そして今年6月配偶者等の在留資格の期限がきました。 もちろん更新はできないので、投資経営の在留資格を申請しましたが不許可でした。 現在、出国準備のための特定活動で在留しています。 7月下旬に出国しますが、すぐに日本に戻りたいのです。 韓国から日本に来るのはノービザで90日間滞在できると思うのですが?入国審査で問題なく90日間日本で滞在できるでしょうか?

みんなの回答

  • runkichi
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.2

そもそも査証免除というのは、韓国人に与えられた権利ではなく、短期滞在の目的に合致すれば査証を免除できるという程度のものです。 今回のケースだと不許可歴は残っているわけだし、通常で考えれば短期滞在の範ちゅうを超えた滞在であることは明らかでしょう。 今までの在留状況、どこの空港から入国するのかは分からないので、何とも判断の付かないところですが、確実に口頭審理に回され、根掘り葉掘り聞かれることでしょう。 そもそも婚姻歴はどの位合ったのでしょうか? 確か3年だったと思うけど、通常の婚姻がある程度ある人については、「定住者」として特別に在留を認めてくれることもあるのです。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

もの凄く条件の似た質問に、ここで回答したことがありますが、余り気にしないでおくことにします。 >7月下旬に出国しますが、すぐに日本に戻りたいのです。 >韓国から日本に来るのはノービザで90日間滞在できると思うのですが?入国審査で問題なく90日間日本で滞在できるでしょうか? 短期滞在に合致する目的であれば、一般的には問題ありませんが、在留資格変更申請が不許可になった直後の来日ですから、目的は厳しく問われるでしょうし、問われれば短期滞在に合致した目的であることを証明しなければなりません。入国を拒否されず、入国目的を問われないか、問われても合理的な説明をして入国審査官が合意すれば入国できるでしょう。 状況が状況ですから入国拒否もあるでしょう。入国目的に疑義を持たれることもあるでしょう。許可されても、90日に満たない可能性も高いでしょう。 個人的な読みとしては、入国は6:4で有利、滞在期限90日は2:8で不利です。大体半々ぐらいの確率で入国許可が出て、許可期限は30日というところが落とし所と見ます。 仮に短期滞在で90日許可されても、短期滞在の延長で1年の過半を滞在することは許可されません(入国在留審査要領による)。余程の事情があるとなれば本省進達の可能性もありますが、余程の事情というのは、本当に余程の事情です。

hinnsyuku
質問者

補足

ありがとうございます。 >在留資格変更申請が不許可になった直後の来日ですからとありますが、投資経営の在留資格の申請は不正な申請ではありません。 それでも、不許可になったことが今後の入国に問題が出てくるのでしょうか?

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