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帰国した外国人の健康保険

夫が外国人です。 永住者の在留資格を持っていましたが、今年7月以前に再入国許可を得て出国しています。 日本に戻ろうとしたところ、再入国許可の期限が過ぎていました。 永住者の資格を持っていたとはいえ、再入国許可の期限内に戻らなかったので 再度日本人の配偶者等のビザを取り直さなければならないと思います。 日本出国前に仕事を辞めてしまい、すぐに日本に戻るつもりでの出国でしたので 夫の健康保険、年金は会社勤めの私の扶養者として処理しています。 なるべく早く日本に来たく、これから在留資格認定証明の申請をしようとしているところですが 健康保険、年金についてはそのままにしておいていいものでしょうか?

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  • f272
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回答No.1

国民健康保険や国民年金(1号)であれば、住所が国外になったら加入できませんが、 あなたの扶養者として健康保険や国民年金(3号)になっているのなら、そのままで構いません。

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