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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不法滞在者の再入国について)

不法滞在者の再入国について

このQ&Aのポイント
  • 3年前の出国時に不法滞在のせいで5年間の上陸拒否命令を受けた知り合いの再入国について、最近の法律改正による影響を知りたい。
  • 最近の法改正により、出国命令による上陸拒否期間が5年から1年へと短縮される。しかし、この改正が知り合いのケースにどのように適用されるのかは不明。
  • 施行後1年以上経過し、知り合いが再入国を希望している場合、改正後の法律が適用される可能性がある。しかし、具体的な解釈は法律の専門家に相談する必要がある。

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回答No.1

「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成16年法律第73号)の附則第2条にお尋ねのような事例に対する経過措置が規定されています。 「第二条  この法律の施行前に第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦から退去を強制された者に対する第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項に規定する上陸の拒否については、なお従前の例による。」 簡単にまとめると、法改正前に行われた強制退去処分による上陸拒否については、法改正後も改正前の法律に規定する期間(5年間)行う、ということになります。

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