- ベストアンサー
こんな税理士はどう思いますか?
- 親が9000万近くの遺産を残して亡くなり、相続税申告を依頼しようとしたところ、担当の税理士から遠い過去の通帳を見せろと要求されました。
- 弟はこの税理士が税務署の犬だと主張し、他の税理士を探すことを提案しています。
- 自分は以前にこの税理士に申告を代行してもらった経験がありますが、他の税理士が引き受けをためらうかどうかについて気にしています。また、この税理士の顧客の立場についても疑問を投げかけています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続税を専門でお手伝いしている税理士です。 Akifarb1224さんがおっしゃる通り、この税理士は少しおかしいですね。 私は相続税の税務調査も多く対応していますが、20年も前の銀行の取引記録が議論になることはまずありません。銀行は過去10年間の取引記録を保管する義務があり、税務署はこれを職権で見ることができますので、10年分は税務署に見られる可能性があると考えられます。 ただ税務調査の現場ではおおよそ3年以内の取引記録について聞かれることがほとんどで、長くても5年前くらいのものです。(金額が非常に大きければ5年以上前のものも聞かれますが、10年を超えることはあり得ません。) 相続税の税務調査の税務署の手法はこちらでも詳しくまとめていますのでよかったらぜひご覧ください↓ https://www.zouyonosusume.net/souzokuchousa/ また、税務署が“相続人”の過去の所得調査をすることはありますが、これは相続人に現在の財産を形成できるくらい過去に所得があったか、言い換えると、相続人名義の財産の中に、亡くなられた方から財産が移っていたものがなかったかを調べるためです。亡くなられた方の所得調査をされることはまずありえません。ですので、退職されてからお亡くなりになるまでの通帳を調べる必要はありません。 ただし、老人ホームの契約書は「小規模宅地等の特例」というご実家の土地の評価を減額する特例を受けるために必要となりますので、そのために依頼されているのかもしれませんので、こちらはご留意ください。 なお相続時精算課税を対応した方と別の税理士が相続税申告を行うことはよくあることですので、そこは問題にならないと思います。 税理士の選び方はネットでも税理士会でも問題ないと思いますが、「相続専門」の税理士にご依頼された方がよろしいかと思います。税理士もお医者さんと同じように専門が分かれておりますので、依頼される税理士によって、税金額や税務調査に入られる可能性が大きく変わってくることもありますのでご注意ください。
その他の回答 (2)
- ネコ だつらく(@LastPierrot)
- ベストアンサー率13% (60/445)
税理士も二通りですよね。 こちら側か税務署側かまあはっきりどういう目的かわかりませんけどね。 お話の漢字後者税務署よりなんでしょうね。 税理士変えたらいいのではないでしょうか。まあ相談は無料なんていくらでもあるので
お礼
税理士を変える、その線で探してみます。不愉快な思いをしてまでお金を払いたくありませんから。 m(_ _)mございました。
- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
ネットで探すのも手でしょうが、ブログやSNSなどを積極的にやっている税理士は暇だからそんな事が出来ると考えておいた方が良いです。 お住まいの都道府県に税理士会というのがあるので、そこで探すとか紹介して貰うのが良いと思います。 「長年の功績で叙勲…」税務署寄りの税理士で無ければ無理。 そもそも相続税の申告なのに、そんなに長い期間の取引履歴を見る必要は全くありません。興味本位なら尚更です。 税理士さんは誰が拘わっていた。と言うのはそれなりに気にしますが、師弟関係とか税務署勤務時代の上司と部下とかで無ければ、引き受けてくると思います。
お礼
>長年の功績で叙勲…」税務署寄りの税理士で無ければ無理。 そもそも相続税の申告なのに、そんなに長い期間の取引履歴を見る必要は全くありません。興味本位なら尚更です。 そうですよね!相続税ですから、3年以内に贈与がなかったかとか、葬儀代に法事の費用が含まれてないかとかを以前の母の時は聞かれました。 税理士会に尋ねてみます。アドバイスm(_ _)mございました。
お礼
とても参考になりました。詳しい解説をいただきありがとうございました。 ネットで贈与の時効を検索しますと、「名義預金」の場合には時効はないとあります。名義預金などありませんが、子どもの結婚などに際して110万の暦年贈与を何回か受けたことはあります。(過去10年以内) 特に贈与契約書などは作っていません。この場合いろいろ調べられて、相続人の預金通帳を提出とかあるのでしょうか? 老人ホームの契約書はそういうことなのですね。贈与を受けた土地は、子ども夫婦に貸し、子どもが家を建てて住んでいますので、小規模住宅の控除は関係ないですね?多分、預託金とかの返金がないかを調べるものだと思います。。