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税理士との契約について

相続の手続きをしてくれている行政書士から、相続税の申告を50万円でやってくれるという税理士が知り合いにいますとメールが来たので、それじゃその人にお願いしますと返事を返しました。 で、後日その税理士と直接会って色々説明を受けている時に、基本報酬は50万円だが今回の相続は特殊なので約200万円の報酬として欲しいと言われました。 高額になる理由は、通帳に不明な大金の流れがある & 土地の評価をもっと下げることができるというものでした。 で、すでにいくらか仕事に取り掛かっているようでした。 私は内心、話が違うしこの税理士は信用できないと思ったので、適度に話を合わせながらも委任契約書にサインせずその場を去りました。 この税理士を断ろうと思っているのですが、その税理士がすでに仕事に取り掛かっている場合はいくらかの報酬を払わなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.2

私は50万円が妥当なのか200万円が妥当なのかは 実際見ておらず、判断できかねるうえでの参考意見として 聞いていただければ幸いです。 問題は「50万でやってくれる税理士がいる」と言った 行政書士です。 「話しが違う」とその行政書士に相談したらどうかな。 行政書士と紹介を受けた税理士間で業務連携しているはず なので、結果的・間接的に税理士に苦情を申し出た形になります。 同時に紹介した行政書士は少なからず責任を感じます。 次に、キャンセル料はそんなに掛からないと思いますが ここはケジメを付け払ったほうがスッキリします。 もし話しがこじれるようなら、その税理士さんが所属する 税理士会に苦情を伝えてください。 きっと良い結果がでるはずです。

ece
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 無茶なキャンセル料を請求してきた場合、税理士会に苦情を伝えれば良いのですね。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

「行政書士から50万円で請け負う税理士を紹介するというから、お願いしますといっただけ。蓋を開けたら200万円くださいというなら、契約はしません。」 とそれだけでいいです。 税理士との顧問契約そのものができてませんのでキャンセル料も発生しません。 ただ次の点は知っておいてください。 1 相続税申告は、総財産評価額に対しての請求ができるので、相続財産そのものが2億円なら200万円で妥当という見方もあります。 2 相続税申告だけを専門にしてる税理士もいるぐらいで「分化」されてますので、その税理士が相続に強い税理士だとしたら200万円払っても結局は「有利な申告」なのかもしれません。  

ece
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自称、相続に強い税理士だそうです。 本当に200万円払っても有利なのかどうかは素人の私には判断できませんので、結局信用できそうかどうかの判断で決めることになりそうです。

  • PU2
  • ベストアンサー率38% (1101/2843)
回答No.1

本来なら口約束でも契約ですからね でもその税理士に直接頼んだわけでもないし難しいです。 正直にいえば良いのでは?その税理士に頼むってまだ言ってないってね 50万と200万は全然違うし常識的には断れるでしょう。 契約もしてないのに勝手にするのはその税理士の自己責任ですしね(内容によるけど) まぁー他の税理士に相談してから決めるっていえば商売としては合見積もりとると 同じですので普通なら通る考え方だと思います。 ただ、貴方がどこまで口約束してしまっているかによると思いますし 税理士って資格を得た方法によってはお役所頭ですから融通効かない 可能性もありますね(勝手な思いこみをする人種でもあると思います。) そうなったら弁護士に相談してみるといえばいいと思います。 相談だけなら数千円でできますしね まぁー違約金は請求されても訴える事はないでしょうね どちらにしても仕事を取りかかってくれって言ってないわけなら こちらの方が立場は強いと思いますよ ところで不明な大金の流れがあるってなんかおかしいですよね 脱税幇助を臭わせて賄賂請求しているみたいにも聞こえますね 個人的にもあまりいい税理士とは感じませんね

ece
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 違約金がいくらかが問題ですね。 無茶な請求をしてこなければ良いのですが。

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