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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時の税理士の選び方)

相続時の税理士の選び方

このQ&Aのポイント
  • 相続時の税理士の選び方とは?確認しておきたいポイントを解説
  • 相続税に関する問題を抱える場合、適切な税理士の選択が重要
  • 家族の財産をすべて開示する必要性と税理士の信頼性について

質問者が選んだベストアンサー

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  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.3

小さい税理士事務所をやってます 正直、今の時代OBか非OBかはあまり関係ありません 税務署は役所の中でも特に潔白さ・ストイックさが強い役所なので、OB税理士だから手心を加えたという噂が立つのを嫌います(正直税務調査官のストイックさにはびっくりします) むしろ税務署内で「あの税理士はきっちりしてるから調査に行く必要がない」との評価をされているかが問題です OB税理士さんと言うことであれば、現役時代に資産税部門(相続税の担当部署)に所属していた人なら大丈夫でしょう また、家族名義財産についてですが、これは相続税の取扱いで死亡から三年以内に故人から贈与された財産は相続財産とみなされることや、故人から入院中に通帳を預けられた相続人が勝手に預金を自分名義の口座に移し替えて相続財産をごまかすことがあるためです 税理士はクライアントが有利になるよう合法的に特例などを駆使する責任がありますが、同時に税法を尊守し適切かつ適正な申告をする使命もあります(税理士法に明示されています) また、税理士にとって申告書に自分の署名捺印をするというのは「この申告書は私が責任持って作成管理しています!」という意味があります(少なくとも私はそうです) とくに相続税は高額になりがちで、万一税務調査で指摘を受けると、相続税の差額に加えて延滞税や加算税がかなりの高額になるケースもあります 責任感が強い税理士ほどそういった案件ではクライアントに対して情報開示を求めますから、そのOB税理士さんが家族名義財産の確認を求めるのは当然の事だと感じます

joh51
質問者

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ご丁寧なご回答ありがとうございました。 お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

税務署OBであっても有利になる場合もありますし、関係ない場合もあります。 知人の税理士からは有利だと聞いたことがありますが、私の前職の税理士事務所では影響が期待できないようで、税理士が都合が悪いと無資格職員が調査立会いをする場合もありましたね。(初代税理士は税務署OB、二代目税理士は大学院免除税理士) 家族名義のものについては、本来必要ないと思います。しかし、事業などを行っている場合の事業主が顧問税理士へ依頼するのなどの場合と異なると、生前贈与などや個別の財産の名義ではなく、実態の所有者で考える必要があるため、全体が見えると税理士からもアドバイスなどがしやすいでしょうし、正確な税務申告による税務署の調査対象とすべきかの判断の際に調査にならないような正しい・疑われない申告書の作成も可能でしょう。 中には、地域の慣習や素人判断が税法に沿っていなくて、申告漏れなどになれば税理士も税務署から信用が軽くなってしまいますからね。 税理士だけでは、すべての状況を把握することで、調査にもならないようにすることで、顧客からの信用・税務署からの信用にもつながるでしょう。 素人の中には、資料を見せろと言われなかったことで、申告漏れなどがあれば税理士の責任を追及することも想定されるでしょうしね。

joh51
質問者

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  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

相続税に限りませんが、税務署出身の税理士に頼むことはは税務署との折衝においては有利な事が多いのは事実です。 ただ、多いだけで全員そういうわけではないでしょうし、有利なだけで絶対ではありません。 また、相続税を含む資産税は、税理士によって得手不得手が分かれます。税理士によっては、ほぼ資産税だけで独立していたり、逆に資産税は請け負わなかったり、という具合です。 一般論ですが、参考まで

joh51
質問者

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