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弁護士、税理士の職業倫理
- 弁護士、税理士のアドバイスによる虚偽の申告・脱税がよくあるのか疑問
- 母の相続財産の中に謎の額が判明し、税理士に相談したが、修正すればいいと言われた
- 弁護士からは申告書の提出とお金の受け渡しを勧められたが、正確な申告すべきと断った
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質問者が選んだベストアンサー
弁護士の方は良くわかりませんが、税理士の方だけについて、書き込んでみます。 はっきり言って、その方は税理士をやる資格は無いものと思います。 ご質問者様の認識が正しいもので、税理士が、納税者の誤った認識を正すならともかくも、納税者が正しく申告する姿勢を示しているのに、誤った申告を勧めるなど、言語道断です。 相続税に関しては、名義ではなく実質的に相続財産となっているものについて課税されるべきものですから、税務調査になった際には、お書きになられているようなものは、相続財産に加えられて、追徴される可能性は極めて高いものと思います。 「税務署に指摘されたら修正すればいい」という言い方自体、税理士として恥ずかしいものと思いますし、実際に追徴されれば、延滞税や過少申告加算税(悪質と認められれば重加算税まで)もかかってくるのに、その辺はご自分で負担するつもりなんでしょうかね~、いずれにしても、これは普通ではありません。 ひょっとして、その弁護士と組んでいるのか、良くわかりませんが、税理士としては許されざる行為と思います。
その他の回答 (1)
私も職場(韓国朝鮮系税理士事務所)で同じような経験をしました。 「税務署に指摘されたら修正すればいい」の他に、「バレたら、知りませんでしたわ、と言えばいい」、脱税を断った人に、「なんや、税金を安くしてやろうと思ったのに」と、脱税をする権限があるかの様に言います。また、税務署を怖がっては、いけないとも言います。法律では、 脱税指南は、いけない事になっていますが、バレなければ何をやってもいい、「顧問先の為にやってるんや」と苦しい言い訳をして、今日も歪んだ処理をしています。
お礼
回答有難うございます。 お礼が大変遅くなって申しわけありません。 問題はこじれて調停になり、私は申告期限直前に「理由書」を添付し、単独で暫定申告をしました。 税務署でこの税理士の名前(苗字のみ)を出したところ、その場にいた2人の税務職員の方からフルネームを言われ、目配せ、苦笑いをしていました。この時の感触から、税務調査が入ると思われます。
お礼
早速御回答頂きまして有難うございました。 そうじゃないかな、と思っていたことを専門家の方からはっきり言って頂き、お蔭様で本当にすっきりしました。 申告期限が迫っているので、私は理由書を付けて暫定申告をするつもりでいます。有難うございました。