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税理士の業務で違反になるか
- 税理士がクライアントの記帳手伝いをすることは違反ではありませんか
- 売上の申告漏れや記帳のミスがあった場合、重加算税が課される可能性があります
- 税理士はクライアントの申告を見ているため、通帳の記帳漏れに気付くべきです
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まず、その方と税理士との間での取り決めがどのようなものであったか。それぞれ、税理士は資料提供は事業主の義務である、事業主は税理士に一任していたとなるようで、主張は平行線であろうと思われる。 ここで、税理士に丸投げというのは本来通用しない。報道では税理士に任せているとか弁護士に任せているというが、実際には打ち合わせ済みのマスコミ用の詭弁であり社会的了解の事項である。捜査が進めば、ウソとバレバレでも、コメントとしてはそういうしかない状態なのである。ただ、そうした詭弁が一人歩きし、税理士等は丸投げをそのまま受けざるを得なくなっていることも事実である。なかなかそれを断れないのである。 ただ、良心的な者はそれなりに税理士としての注意義務を果たそうとし、事業主とぶつかるわけである。 今回の場合、もともと税理士との信頼関係が弱い或いはよくなかったところに、税理士も注意義務を怠ったとみえる。 税理士が所属する税理士会に懲戒委員会があると思います。弁護士会ほど機能しているとは思えませんが。また、損害賠償請求するのかどうか。 記帳代行にせよ申告にせよ、事業主の義務でありまた経営に必要なことで、その事務を税理士に委任しているだけの法的関係であるから、それを放棄しているかの事業主の態度がそもそも問題なのであるが、多くの中小零細企業はそれに慣れきっているため、税理士もまたそれに合わせようとして税理士倫理を逸脱しがちであるといえる。派遣社員を雇うような感覚のままでは次の税理士を見つけてもおそらく同じことである。税理士が何をしているかも知らない、知ろうと報告を求めたりしないのでは、委任契約が機能していたとはいえない。
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- seble
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何を書いているのかよく分かりません。整理して正確に書いてもらえないときちんとした回答も書けませんが、、、 税理士が記帳もします。契約に含まれていれば、、、帳簿の記帳の意味ですが、、、 もしかして銀行通帳の事でしょうか?もしそうであるなら、原則、顧客の通帳を預かるような事はしません。間違いがあっても困るし、会社の資産管理はしません。例外はあるかもしれませんが、、、 元帳を記帳するために銀行通帳も必要になりますが、通帳を持って帰ってしまうと先の問題に、会社の業務にも支障が出るでしょうから、やるとしても顧客の社内で元帳へ記帳するだけと思います。 一般的な業務方法としては、銀行通帳のコピーをもらいます。銀行での記帳は顧客がやるしかありませんし、記帳されたかどうかなんて税理士側には把握不可能です。普通の会社は複数の銀行口座が当たり前で、特定の口座で突然取引が無くなるのも普通にあります。銀行記帳やコピーを催促はしても、しつこくするのはどうかと思うし限度がありますね。 他も状況がはっきりしないと何とも言えませんが、税理士は申告の代行が主業務であって、経理課員ではありません。日々の経理業務をやるような事はありません。 どうしてもなら、その人が所属する税理士会へ苦情申告してみては?
お礼
ありがとうございます。的確な示唆恐れ入ります。大変ためになりました。 この税理士にも聞いてみます。確かにお客を失う訳ですので、税理士もギリギリのところで妥協しているかもしれません。