- 締切済み
預金の名義変更について
母が今年亡くなりました。遺言書で、私一人に財産を譲るとの事でしたが、母は再婚で前の夫との間に子供が一人います。5歳のときに離婚し以来連絡はとっていなかったようです。遺言書は、検認をしてもらいましたが、相手方は見えませんでした。ので、とりあえず銀行と郵便局の預金の名義変更をしたいのですが、書類は何がいるのでしょうか?相手方とは、できれば連絡を取りたくありません。印鑑をもらうことが必要になるでしょうか?不動産は、ありません。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- swargal
- ベストアンサー率41% (115/275)
ご質問を拝察する限り、これは名義変更というよりも遺言による相続ですね。 相続の権利は、ご質問者様(実の兄弟がいらっしゃればその方々)、そして前夫の子が相続人になります。 遺言でお一人の指名だそうですが、相続には遺留分という考え方があり、一定割合を請求する権利があります。今回、その部分にひっかかります。 私の実父が亡くなった際には、母が単独で相続し、私と弟は相続放棄したのですが、金融機関から遺産分割協議書を求められ、父の出生から死に至るまでの戸籍一式を付して(他に相続人がいないことを証明するため)、法定相続人の資格を持つもの(母、私、弟)の実印をついた協議書を提出しました。 預金高の大小に関わらず、金融機関で同様の処理を求められることも十分考えられます。確かに縁の薄い相手方と交渉するのは精神的に疲れるでしょうから、代理人(弁護士等)を通されるのが賢明かもしれません。 検索サイトで、遺留分、相続という単語を指定すると今回のような事案についてかなりヒットしますのでご参考にされることをお勧めします。 では
- uratan
- ベストアンサー率30% (38/124)
銀行によって違うかもしれないので、直接問合せした方がいいと思いますよ。 今は便利になって、メールで質問ができたりしますよ。 下は郵便局の「ゆうちょ相談窓口」です。
お礼
お礼が遅くなりました。ありがとうございました。
お礼
お礼がおそくなりました。ありがとうございました。